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琴税理士事務所ブログ

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不納付加算税

顧問先に不納付加算税(源泉所得税を期限後に納付したことによる国からの罰金で納税額の5%)の通知が着たとの知らせ。

その額数十万円。1/31の納付(今年の期限は1/21)でしたけれども宥恕規定で平成19年に期限後納付がなければ今回は課税されないはずでした。

ところが税務署に問い合わせたところ以下の回答

①平成19年1月納付の納付は期限内に納付している

②しかし納付書の金額が30円少なく記入されていた(単なる足し算の間違い)ため、その30円を税務署からの指摘で平成19年2月に払った

③この30円が期限後納付のため今回30円の2万倍近い不納付加算税が課した

なんということでしょうか!この納付書を書いたのは当事務所です。情けないやら恥ずかしいやら。。。

失態とはまさにこのようなこと。

情状酌量や嘆願書などいろいろな手法を使っているものの法律論ではなかなかいい出口が見つかりません。

顧問先が期限後納付をしていたからそれはどんな理由であろうと100%顧問先の責任だということは言えないのです。そもそも論からすると正しいかもしれませんけれども。

しかし私どもが単なるケアレスミス(たった30円)をしていなければこのような事態は起こらなかったのでしょう。だからこそ責任を感じてしまうのです。

こんなときに税理士事務所/会計事務所の主宰する税理士の資質がでるのかもしれません。

結論はまだでていませんが事務所としての答えは持っています。

それは解決したときにお知らせすることにしましょう。

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