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琴税理士事務所ブログ

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2008年3月19日

CFO

CFO(chief financial officer)とは最高財務責任者の略です。

主に企業の財務戦略を経営に反映させることが役割とされています。

私はスタッフたちに担当顧問先のCFOだと思ってサービスを提供するように指導しています。

それは税理士事務所/会計事務所にありがちな経理処理で満足してしまう数字屋、税法に強いだけの税金マニアになってほしくはありません。

今ではスタッフにも幅広い能力をお客様は望んでいます。

中小企業にもCFO的な経営にかかわる財務的な判断というものがありますし、財務の角度から経営者の経営判断をサポートする必要があります。

ただしスタッフにコミュニケーション能力があるという前提です。

この能力を導き出すのが私の仕事でもあります。

2008年3月13日

激安顧問料

最近多い激安顧問料。Yahooなどで新たに登録される税理士のホームページはほとんど激安に近い顧問料設定ですね。

カラクリとしては月額顧問料は1万円、月額計算手数料は2万円となんだかんだいって年間ではそれなりに支払うことになります。

つまりフロントエンドの1万円に飛びついてくれたらという発想。そしてサービスよりも価格のみに固執してしまうお客様が対象になります。

この商売方法はどの業種にも言える事ですが必ず破綻するでしょうね。

そして価格以上の価値、すなわち税理士事務所/会計事務所としてのサービスは提供できなくなります。恐らく数字屋として単にこなすだけの作業でしょう。

経営者の発想からしてコストの逆算からも不可能になります。担当スタッフの年収を300万円くらいに抑えるならなんとかできるでしょうけれども。

それがこの国のニーズだとしたら本当に悲しいことです。毒入り餃子問題はその典型的な例かもしれません。

なんだか当事務所の顧問料が高そうな印象ですけれども、そんなことはありませんよ!

スタッフの労働単価×作業時間によってお客様ごとに適正な設定になっておりますのでご安心下さい。

また当たり前ですが当事務所では3つの不を無くすこと、それは親切・丁寧・誠実にお客様に接することをお約束します。

2008年3月12日

確定申告

来週で確定申告の期限が来ますけれども当事務所では約60件と他の税理士事務所/会計事務所よりも少なめかもしれません。

今日でなんとか顧問契約をいただいているお客様の確定申告の方向性が決まり後はセット、押印というぐあいでしょうか。

来週からは1月決算、新規のお客様の期限後申告、税務調査と盛りだくさん。

まだまだ繁忙期が続きます。

2008年3月 7日

不納付加算税

顧問先に不納付加算税(源泉所得税を期限後に納付したことによる国からの罰金で納税額の5%)の通知が着たとの知らせ。

その額数十万円。1/31の納付(今年の期限は1/21)でしたけれども宥恕規定で平成19年に期限後納付がなければ今回は課税されないはずでした。

ところが税務署に問い合わせたところ以下の回答

①平成19年1月納付の納付は期限内に納付している

②しかし納付書の金額が30円少なく記入されていた(単なる足し算の間違い)ため、その30円を税務署からの指摘で平成19年2月に払った

③この30円が期限後納付のため今回30円の2万倍近い不納付加算税が課した

なんということでしょうか!この納付書を書いたのは当事務所です。情けないやら恥ずかしいやら。。。

失態とはまさにこのようなこと。

情状酌量や嘆願書などいろいろな手法を使っているものの法律論ではなかなかいい出口が見つかりません。

顧問先が期限後納付をしていたからそれはどんな理由であろうと100%顧問先の責任だということは言えないのです。そもそも論からすると正しいかもしれませんけれども。

しかし私どもが単なるケアレスミス(たった30円)をしていなければこのような事態は起こらなかったのでしょう。だからこそ責任を感じてしまうのです。

こんなときに税理士事務所/会計事務所の主宰する税理士の資質がでるのかもしれません。

結論はまだでていませんが事務所としての答えは持っています。

それは解決したときにお知らせすることにしましょう。

2008年3月 5日

税務調査

お客様からのご紹介である法人の税務調査の依頼。

現況調査が入った後の委任です。

このところある業種に対してかなり調査を強化している感じがします。


先月などは強化月間だったのでしょうか、現強調査の話を良く耳にしました。

顧問先に現況調査が入ったときのポイントを税理士が前もって教えておかないといけませんね。

ちなみに当事務所では調査当日は100%税務署には帰ってもらっています。