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琴税理士事務所ブログ

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逓増定期保険

やっと国税庁のホームページで通達がでました。

平成20年2月28日以後の契約から適用されるそうですが、適用日が微妙ですね。

節税効果はあまり無くなってしまいましたが、解約返戻金勝負でしょうか。

これから生命保険会社も安心して?売り込むことができますね。

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