逓増定期保険
やっと国税庁のホームページで通達がでました。
平成20年2月28日以後の契約から適用されるそうですが、適用日が微妙ですね。
節税効果はあまり無くなってしまいましたが、解約返戻金勝負でしょうか。
これから生命保険会社も安心して?売り込むことができますね。

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やっと国税庁のホームページで通達がでました。
平成20年2月28日以後の契約から適用されるそうですが、適用日が微妙ですね。
節税効果はあまり無くなってしまいましたが、解約返戻金勝負でしょうか。
これから生命保険会社も安心して?売り込むことができますね。
今日は外出の日。
今月初めにプレゼンをした渋谷区神宮前のお客様と無事顧問契約を結ぶことができました。ありがとうございます。
当たり前ですけれども全力で取り組んで行きたいと思います。
そして台東区入谷のお客様に決算申告書押印のため訪問し、そのご紹介で埼玉県蕨市へ直行。
その場で顧問契約を結ぶことができました!ありがとうございます。実はこのお客様は数年前当事務所の顧問先でした。
いろいろあった結果再度の契約。
そして事務所へ帰ると国税局のSグループ(徴収部門)から調査依頼。
徴収は課税と違いますから、来週後半くらいでしょうかね、時間があるのは。
それにしてもSグループの調査って税理士が立ち会ってもどうしようもない部分があるんですよね。
滞納税金の徴収ですから。
確定申告の期限まで1ヶ月を切りました。
先週もブログにも書きましたが、気になるのが住宅ローン控除。
マイホームを購入した方はもちろんご存知なこの規定。
しつこいようですが、今年は注意が必要です。
三位一体の改革により、今年からは所得税の住宅ローン控除では引きひれないという方が続出しています。
今月申告する12月決算も約8割がた終わり、確定申告の案件にも手が付けられる状態ですけれどもこの時期は法人税と個人所得税の考えが並行するため時々混乱してしてしまいます。
そして先月の案件の会社分割。これもある程度の方針が出来てきました。
本当に特殊な案件のため私もネットワークをフルに使いスタッフの川本も必死になって考えいい方向性を導けそうなところまできました。
このような案件で一番怖いのは第三者間の契約ですので租税回避行為ではないと思っていたスキームが実は租税回避行為を行ったと認定されてしまうこと。
でもこれも解消されそうなかんじで少し安心。ただし油断は禁物です。最後の最後まで詰めていきます。
来週で寒かった2月も終わり待望の春がやってきますね。
民主党オバマ氏が「スーパーチューズデー」以後無傷の8連勝。
黒人初の米大統領誕生が現実に起こるのでしょうか。
クリントン氏が当選するとアメリカはブッシュ家とクリントン家で大統領の席を約半世紀もシェアすることになりますね。
メディアでしかわからないのですがオバマ氏は一時の小泉氏に少しにているのでしょうか。何かしてくれる、やってくれるという期待。