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平成22年4月実施、厚生労働関係の制度変更その1、肝炎医療費助成事業の拡充について

平成22年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更についてご紹介したいと思います。

1.肝炎医療費助成事業が平成22年4月1日から拡充されました(主な対象は、B型及びC型のウイルス性肝炎患者)

○ 肝炎医療費助成事業(肝炎治療特別促進事業)については、下記の制度拡充を実施しました

 (1) 自己負担限度額の引き下げ (月額:原則1万円<上位所得階層は2万円>)←21年度は所得に応じて、自己負担限度額は、1,3,5万円。

 (2) 助成対象医療の拡大 (B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を追加)←21年度はインターフェロン治療のみ助成対象でした。

 (3) 制度利用回数の制限緩和(医学的に再治療の効果が高いと認められる一定条件を満たす者につき、2回目の利用を認める) ← 21年度はインターフェロン治療に係る制度利用は1人につき、1回のみで可能でした。


詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:肝炎治療に対する医療費の助成についての説明

厚生労働省:健康:肝炎総合対策の推進

平成22年度からの制度変更全般については以下から。
厚生労働省:厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について

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