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労働者私傷病報告(様式23号)の様式が改正されました

労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。(労働安全衛生規則第97条

 

派遣労働者については、派遣元及び派遣先双方の事業者がそれぞれ所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。

今般、労働者死傷病報告(労働安全衛生規則様式第23号)(休業4日以上に係るもの)の様式が改正され、平成22年4月1日から、派遣元の事業者は、派遣先の事業場の郵便番号を記入することとなりました。

死傷病報告改正

※ 平成22年4月1日以降に労働者死傷病報告を提出するときは、
○ 被災労働者が派遣労働者であるか否かにかかわらず、改正後の様式第23号(新様式)で提出してください。

○ 労働災害等の発生年月日が平成22年3月31日以前であっても、新様式で提出してください。

http://osaka-rodo.go.jp/topic/0208yousiki-kaitei.pdf
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