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民法を抜本的改正

法務省は民法を抜本的に改正する方針を固めたようです。早ければ2011年の通常国会への提出を目指します
なんと、契約ルールの全面改正は明治29年(1896年)の民法制定以来、初めて

過失責任の原則を改め、過失がなくても契約が守れなければ、一定の責任が生じる、という原則に改められます。

また、契約自由の原則書面を交わさずとも口約束のみで契約が成立する原則を明文化して、誰でも契約の基本原則を理解できるようにする方針です。

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