トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 違法行為の強要や顧客からの無理な注文で労災認定

« 離職者への住居支援で「離職者住居支援給付金」が受給できます | メイン | 厚生労働省が新たなパンフレット「雇用の安定と生活支援対策」 »

違法行為の強要や顧客からの無理な注文で労災認定

厚生労働省においては、精神障害等に係る労災認定については、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平成11年9月14日付け基発第544号)に基づいて、判断指針別表1「職場における心理的負荷評価表」により、業務による心理的負荷の強度等について評価し、業務上外の判断を行ってきたところです。
同判断指針策定以降、労働環境の急激な変化等により、業務の集中化による心理的負荷、職場でのひどいいじめによる心理的負荷など、新たな心理的負荷が生ずる出来事が認識され、評価表における具体的出来事への当てはめが困難な事案が少なからず見受けられるところとなりました。

厚生労働省はこのような状況を踏まえ、「職場における心理的負荷評価表の見直し等に関する検討会」を設け、評価表に係る具体的出来事の追加又は修正等を検討課題とし、主として、ストレス評価に関する委託研究結果を基に精神医学的見地からの検討が行われ、先日、その検討結果が取りまとめられたところです。

同省では、この検討結果を踏まえて判断指針の評価表等を改正し、4月6日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達したところです。

改正後の「職場における心理的負荷評価表」の具体的出来事には12項目が追加されましたが、そのなかに「違法行為を強要された」「顧客や取引先から無理な注文を受けた」というのがあります。

顧客から違法行為を強要されたり、無理な注文を受けることは我々にもよくあることです。

きちんと法令を遵守した労務管理をしながら会社を経営していこう、という意識の高い社長を相手にしているときには、こちもいい気分で仕事ができますが、「法律なんか守っていて中小企業が経営できるか、俺が法律だ」などと(口には出さないまでも)勘違いしている社長も中小企業には多いので、我々のような仕事も心理的負荷がかかります。

もしも、精神障害を受けたら労災を認めて欲しい、なとどと思いますが、労災保険に加入できないのであきらめるしかありません。

もっとも、最近ではそういう社長が新規に顧客になることはありませんが・・・

厚生労働省:心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 離職者への住居支援で「離職者住居支援給付金」が受給できます | メイン | 厚生労働省が新たなパンフレット「雇用の安定と生活支援対策」 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/6033

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ