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派遣先の中途解除による派遣元による解雇は労働契約法17条違反

2月9日付労働新聞第2716号の記事によると、民主党の衆議院議員が提出した「雇用対策に関する質問主意書」で「期間途中で派遣契約解除となる派遣労働者を、派遣元が雇用契約期間途中で雇用を打ち切る場合、労働契約法の趣旨に反するのではないか」と問いただしたのに対し、政府答弁書では「ご指摘のような労働契約の中途解除は、やむを得ない事由がある場合を除き労働契約法第17条第1項の既定に違反する」としました。
参考条文
労働契約法
第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

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