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小林事務所ブログ

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健康保険任意継続被保険者の1月分の保険料の納付期限は13日です

任意継続被保険者の1月分の保険料の納付期限は13日(火)です。正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなります。

ほんらい、任意継続は任意に資格喪失できないものを、わざと滞納して資格喪失する人もいるようですが。

任意継続被保険者の保険料についての詳細は以下をご参照ください。
任意継続被保険者の保険料:全国健康保険協会

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