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改正労働基準法の新たなリーフレット

厚生労働省は、平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されるのに伴い、続々と新しい情報をサイト上で公開しています。

第2弾は2ページもののリーフレットで第1弾と比べると、より詳しくわかりやすいものとなっています。

たとえば、事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができるものの、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要である特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定める必要がある、など今までわかりにくかった点がはっきりしてきています。

詳細は以下のリーフレットをご参照ください。画像処理に時間がかかるのが問題ですが・・・
リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(PDF:277KB):厚生労働省

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