トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 保険料の所得控除限度額を12万円に引き上げ

« 出産育児一時金は来年10月から42万円に引き上げ | メイン | 非正規労働者の失業時に低利融資:厚生労働省 »

保険料の所得控除限度額を12万円に引き上げ

12日に決定した与党の2009年度税制改革大綱では、生命保険料控除制度の見直しが含まれ、医療保険・個人年金の保険料控除を一体化、遺族・介護・老後の三つの控除枠を新設しました。合計の所得控除限度額が現行の10万円から12万円に上がります。

残念なことにたばこ増税は見送りとなりましたicon:face_sad

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 出産育児一時金は来年10月から42万円に引き上げ | メイン | 非正規労働者の失業時に低利融資:厚生労働省 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/5035

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ