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小林事務所ブログ

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派遣元への指導監督を3倍増:埼玉労働局

平成20年8月25日付労働新聞第2694号の記事によると、埼玉労働局は今年度、派遣元事業所に対する指導監督件数を前年度の3倍増にする方針を固めました。

製造業への派遣期間が3年に延びた際に派遣を継続し、21年3月以降制限期間の3年を迎える事例(2009年問題)が多数出てくることが予想される事業所、また、偽装請負二重派遣の恐れがある事業所などを中心に指導監督をする予定です。

事業形態は特定労働者派遣事業に対する指導監督に重点を移す方針です。

立入指導では、日雇派遣指針が守られているかどうかを中心に指導します。製造業では、派遣受入期間の3年を超える場合には、派遣中止や派遣先での直接雇用について指導します。

是正指導に応じない事業所に対しては、事業停止、許可の取消・事業に廃止命令も検討るようです。

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