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小林事務所ブログ

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元添乗員に残業代を支払うよう、是正勧告

asahi.com(朝日新聞社):元添乗員の残業代未払い JTB子会社に是正勧告 - 社会


旅行添乗員の労働条件の改善に取り組んでいる全国一般東京東部労働組合は2日、東京・中央労働基準監督署がJTBの子会社「JTBサポートインターナショナル」に対し、元添乗員への残業代などの支払いを求める是正勧告を出したと発表した。

JTBサポートインターナショナルでは、ツアーの添乗員は労働時間が算定しがたいとして、実際の労働時間とは関係なく、一定のみなし労働時間だけ働いたとみなす、みなし労働時間制を採用していました。

同社のみなし労働時間制が所定労働時間だけ働いたとみなすものであったか、所定労働時間を超えて働いていたとみなされているものであったか、記事の文面から察するに、所定労働時間だけ働いたと見なされていたようです・・・はっきりとはわかりませんが・・・

中央労働基準監督署によると、添乗員は移動に利用する交通機関や立ち寄り先、宿泊先が決まっているうえ、添乗員の日報でも、労働時間を算定できるとして、是正勧告をした模様です。同社が素直に勧告に応じるかどうかわかりませんけど。

裁判になれば、おそらく会社は負けるでしょう。最近では、誰もが携帯電話を持っているため、労働時間の算定は十分可能となっているので、事業場外のみなし労働時間制の採用は困難になってきています。

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