
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。(公認会計士法 第1条)
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。(公認会計士法 第2条)
(公認会計士法 <http://www.houko.com/00/01/S23/103.HTM>アクセス:2006年12月1日)