内定取消し
本日はQ&A
Q、採用内定を取消すことができるか?
基本的な考え方は、『内定通知』を出しただけでは労働契約が成立しているとは言えません。ですから、この段階では取消しも有り得ます。
しかし、内定通知のほかに採用の意思表示があれば、労働契約は成立していると考えられます。
意思表示とはどんなことか?
(例えば)
- 入社日の通知をうけた
- 入社に際して必要になる書類の提出を求められた
- 研修等の内容の案内をうけた
- その他採用が確定したことの意思表示をうけた

« (東京)最低賃金 | メイン | 雇用調整助成金・中小企業雇用安定助成金 »
本日はQ&A
Q、採用内定を取消すことができるか?
基本的な考え方は、『内定通知』を出しただけでは労働契約が成立しているとは言えません。ですから、この段階では取消しも有り得ます。
しかし、内定通知のほかに採用の意思表示があれば、労働契約は成立していると考えられます。
意思表示とはどんなことか?
(例えば)
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/11669