法人税の申告期限と消費税の届出期限
3月決算の法人税・消費税の申告期限は、5月31日が日曜日なので6月1日になります。
一方、5月決算の法人が、翌期の6月1日から消費税の簡易課税を選択したい場合は、
『適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要』
ですので、こちらの提出期限は、5月31日です。
ご注意ください。

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3月決算の法人税・消費税の申告期限は、5月31日が日曜日なので6月1日になります。
一方、5月決算の法人が、翌期の6月1日から消費税の簡易課税を選択したい場合は、
『適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要』
ですので、こちらの提出期限は、5月31日です。
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