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確定申告ワンポイントアドバイス5(配当3)


ワンポイントアドバイス2で、上場株式の配当の損得をご説明しました。

では、サラリーマンの方が、未上場会社の配当を受け取った場合はいかがでしょうか?

未上場会社の配当は、20%の源泉が引かれています。

原則として、申告をする必要があります。

ただし、次の場合には、申告をしないという選択も出来ます。

・給与以外の収入も含め配当の合計が20万円以下の場合
(1社からの配当が年間10万円以下の場合は、合計に含めないことが出来ます)

例えば、20万円以下の配当を受け取った場合、申告をして損得の別れる金額は、

ズバリ、課税所得が695万円以下の場合です。

課税所得695万円を超えると、所得税23%+住民税10%となり、

配当控除(10%+2.8%)の適用を受けても、税額が源泉税の金額を超えてしまい、

結果的に損をします。


課税所得金額とは、源泉徴収票の

「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」

の金額です。


配偶者控除と扶養控除1人の場合、給与収入が1,000万円位が目安になります。


詳しくは当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。


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