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      <title>保険情報サービス株式会社</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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      <item>
         <title>保険金額の計算方法について</title>
         <description>皆さんは生命保険の保険金額をどのように決めましたか？
「なんとなくこれくらいあれば」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

いまご加入の保険はどなたのために加入されていますか？
大切なご家族のためだと思います。
自分に万一の時があったとき残された家族が路頭に迷わないように。
しかし保険金額は本当に必要な金額になっていますか？

大切なのは『目的・金額・期間』です。
生活費・住宅費・教育費など、何に使うのかという『目的』、
いくらかかるのかという『金額』、
いつまで必要かという『期間』です。

日頃相談をいただくなかで、＜生活費＞という項目が
イメージしにくい方が多いようです。

生活費というと、どのようなものだと思われるでしょうか？
食費、光熱費あたりではありませんか？

月々の出費を見直すと解りやすいかもしれません。
家族全員の衣服代、散髪代、お子さんの給食費、ガソリン代、
レジャー費など様々です。
さらに毎月ではなく自動車税などのように一年に一回支払うものもあります。
そして家電などの家財道具は5～10年ごとに買い替えなければなりません。

もしいまの保険がピッタリでなかったら、
万一のときご家族がなにか我慢をしたり、
辛い思いをしなければいけないかもしれません

保険は使わなくて済むのが一番ですが、
本当に必要な金額を計算し保険に加入することが大切です。
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         <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:48:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>火災保険で「臨時費用保険金のみ」請求しました</title>
         <description><![CDATA[火災保険には、火災によって被った損害（修理代）などをカバーする
直接的な保険金（「損害保険金」と言います）だけではなく、
金額に換算しにくい雑多な費用をあらかじめ定められた計算式で算出し
補償する「臨時費用保険金」があります。

例えば火事で建物の一部が焼失し、１００万円の損害があったとします。
そして火災保険から１００万円がおりる場合、この１００万円の３０％、
つまり３０万円が別途、臨時費用保険金としておりるのが一般的です。

火事にあったとなると、とても普通の状況ではありません。
はっきりと計算はできないかもしれませんが、
色々と余計なお金を使うはずです。
こうした、火事にさえ遭わなければ使わなかったであろう金銭（負担）を
カバーする目的で設けられているのが、「臨時費用保険金」です。

そして、この臨時費用保険金は自分が加入している火災保険を使わなくても、
単独でおりる場合があるのです。
実際に私が経験したケースをご紹介します。

ある方の紹介で、もうすぐ火災保険が切れてしまうという
Ａさんをお訪ねしました。
Ａさんは２階建ての賃貸アパートを所有しており、
そのアパートの火災保険が切れるということでした。
Ａさんがこれまで加入していた保険は「住宅総合保険」という保険で、
アパートが新築された５年前からずっと加入をしてきたそうです。

私がひと通り、「住宅総合保険」がどういった時に保険がおりるのか
という説明をすると、Ａさんはこんな話をされました。

「２年ほど前にアパートの入居者が車で
　（Ａさんのアパート１階の）バルコニーにぶつかって
　直すのに１００万円ぐらいかかってしまったんですよ。
　ブレーキとアクセルを間違えたんですかね。
　幸いその入居者が自動車保険に入っていて、
　その対物賠償保険でもって、
　１００万円は全部払ってもらいましたよ...」

「...でも万が一その入居者が自動車保険に入っていなかったとしても、
　私（Ａさん）の火災保険でも対象になったんですね。
　『外部からの物体の衝突』でしたっけ。そういう理由で
　アパートを修理しなければならない場合、火災保険が使えるなんて、
　その（車でぶつけられた）時には思いもしませんでした。」

私はその話を聞いて、「臨時費用保険金」の話をしました。
Ａさんが言うとおり、たまたまぶつけた人の自動車保険が使えた訳ですが、
「外から車がぶつかって建物を破損させた」という「事故」は
Ａさんの加入していた火災保険で補償される事由であり、
しかも臨時費用保険金の対象にもなる事由だったのです。

臨時費用保険金が払われるのに肝心なのは、
この「保険の対象となる事由」であるかどうかであり、
実際に修理代を補てんするものとして火災保険が使われたか
どうかは関係ありません。
このケースの場合、バルコニーの修理代は自動車保険から払われ
て完了しているので、火災保険に二重に請求することはできません。
ただ、臨時費用保険金については、これのみを請求することが可能なのです。

問題は一点、「事故」が起きてから２年を経過していたことです。
Ａさんご加入の火災保険の約款を確認したところ、
損害が発生した時に契約者（この場合、Ａさん）は
「・・・損害が生じたことを知ったときは、これを当会社（注・加入している
保険会社のこと）に遅滞なく通知し・・・」なければならない、
とされているのです。

しかしこの点も保険会社は次の理由で、臨時費用保険金の支払いに
応じてくれました。

まず、Ａさんはこの「事故」で臨時費用保険金を請求できるということに
全く気付かず、そのことがＡさん側の重大な落ち度とは認められないこと。
それから、これはかなり重要なことなのですが、「事故」が起きていた、
ということを写真や修理見積、車を運転していた入居者との示談書など
様々な書類で証明できたことです。
正直なところ、Ａさんが関係書類一式をきちんと整理していなければ、
保険会社としても支払うのは難しかったと思われます。

結果としては、残されていた修理見積書から
バルコニーの修理にかかった費用は１，２８７，０１６円であり、
臨時費用保険金として、その３０％の３８６，１０５円が
Ａさん指定の銀行口座に振り込まれました。

Ａさんには大変喜んでいただき、私としても保険を正しく伝えられたと
嬉しかったのですが、改めて、保険についての「説明」の重要性、
それから「保険というものは自ら請求をしないと払われないものである」
ことを思い知らされました。

※このケースは保険会社側も好意的に処理を進めてくれましたが、
「事故から時間が経っていても証拠書類さえ揃っていれば保険金は支払われる」
ということではありませんので、ご注意ください。

<a href="http://www.sigyo.net/hoken-joho/2010/03/post_91.html" target="_blank" class=" link1">◎よ～く見てみよう</a>　
]]></description>
         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2010/03/post_92.html</link>
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         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:15:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>よ～く見てみよう</title>
         <description>今回は、実際に私が営業の現場で、火災保険の相見積もりの際に
目にする光景（つい最近もありました！）についてお伝えしたいと思います。

以前にもこのコラムでお伝えしましたが、一口に火災保険と言っても、
補償される範囲は商品や選ぶパターンによって大きく異なります。
（火災だけでなく、盗難や自分自身のうっかり不注意による偶然な事故等を
補償するものもあります）
また、火災保険には「臨時費用」といった、本来の損害保険金にプラスして
受け取れる費用保険金も存在します。
とは言え、補償がたくさん付いているものほど当然保険料は高くなります。

先日、私は新築のマンション１棟（賃貸借用共同住宅）を
建てられているオーナー様より、銀行のローンと同じ35年間の
火災保険のお見積り依頼をいただきました。

早速、「新築なのでなるべく補償を厚く」という
オーナー様のご希望に応える為に、当社のモットーである
＜最適・最善・最良＞を追求したプランをご提案いたしました。

数日後、そのオーナー様よりご連絡がありました。
「他のところで見積もってもらった方が保険料が低いのだが、
同じオールリスクになっているし、どうもわからない」
ということでしたので、伺って実際に照らし合わせてみる事にしました。
すると、確かに補償の範囲は火災から偶然な事故まで補償する
＜オールリスクタイプ＞ではあるものの、免責金額（事故の際に自分自身で
負担する額）が3万円、さらに「臨時費用」は付帯されていませんでした。

同じオールリスクの保険ではありますが、これですとざっくり比較してみても、
小火や水漏れ事故が起きて100万円の修理事故が発生した場合、
私がご提案したプランでは
┌──────────────────────────────┐
　100万円（損害保険金）＋30万円（臨時費用30％）
　　　　　　　　　　　　－0万円（免責金額無し）＝130万円
└──────────────────────────────┘
が受取れるのに対し、
オーナー様が他で見積りを取られたプランでは
┌──────────────────────────────┐
　100万円（損害保険金）－3万円（免責金額）＝97万円
└──────────────────────────────┘
の受取りとなり、実に33万円もの差が生じます。

ひとたび事故が起こると、実際の損害（修理費用）以外にも
手間や費用が掛かるものです。
ですから、保険は必要な補償範囲が漏れないように選びたいものですが、
ほとんどのお客様にとって保険選びは、毎日保険に触れている私たちとは
違い、ちょっと説明を受けたくらいでは理解し難い代物ではないでしょうか。

だからこそ、最終的に保険をお選びになる読者の皆様には、
少しでも気に掛かる事があれば、納得のいくまで
説明を求めていただきたいと思っております。

このことは、何も火災保険だけではなく、生命保険でも、
保険以外の商品でも同じ事が言えるのでしょうが、
保険は長い目で見ると本当に高額な買い物ですから、
より慎重に選択される事を望むとともに、
是非私たちにお声掛けいただければ、幸甚です。
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         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:30:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「ゴールデンスランバー」</title>
         <description>ゴールデンスランバーと聞いて、ビートルズ「アビーロード」の
収録曲と思われた方。はたまた伊坂幸太郎のベストセラーと思われた方。
はい。私は前者。
そしてそんな私が昨晩妻と観てきた映画が、後者のそれ。

しびれました。久し振りに「いい映画」に出会えました。
友情・家族愛・大切なもの・帰る場所・想い・圧力・信頼などなど、
沢山の気付きがありました。（是非、観てください。）

主人公がある日突然「首相の暗殺犯」に仕立てられてしまうのですが・・・
日常そこまで大きなアクシデント（事故）に巻き込まれてしまうことは
ないとしても、商売柄多くの事故やリスクを目の当たりにします。
平穏だった毎日に、突然訪れる悲劇。
決して他人事ではありません。
対岸の火事ではないのです。
世の中には、慣習ごとや、判例や、大きな圧力に
飲み込まれてしまうことだってあるのです。

日常に立ち返って、自動車によるアクシデントだけを取上げても、
それはわかります。
ご自身や、ご家族や、従業員の方が、
どんなに安全に徹し、マナーやルールを守っても、
相手あっての突発的な事故を100パーセントは免れないのは
説明する必要もないでしょう。

保険屋ですから、
「予測出来るリスクを未然に洗い出して、
小さなコストで無駄のないリスク対策が必要ではないでしょうか!!」
と、毎日のように口にしています。

保険が全てだとは決して思っていません。
むしろ「たかが保険」なのかもしれません。
だからこそ、手順や掛け方を間違えることのない様、
無駄のない対策を施して欲しいと常々思っております。

「お互い様ですから」などといった言葉が死語になりつつある昨今。
殺伐とした世相。冷え切った経済状態・・・。

自助努力の中の一つとして、保険が必須アイテムであるのは
間違いのないところです。
どうか、総合的なアドバイスを、
プロを通じて再チェックすることをお勧めいたします。

追記
「ゴールデンスランバー（黄金のまどろみ）」は、
アビーロードの14曲目に入っている90秒程の名曲です。
この唄がこの映画を更に昇華させています。
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         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:18:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>給付金の請求漏れはありませんか？</title>
         <description>一時期、保険金の不払い問題がニュースとなった際、
請求漏れについても各保険会社で再調査を行いました。

昨年末に保険の見直し相談で出会ったお客様にも、
請求漏れが発生しておりました。

10年前に医療保険に加入。
当時としては一般的な、入院開始日からその日を含めて
5日目からお支払する医療保険でした。（入院日数－4日）
加入してから7年後に2泊3日の入院をし、
内視鏡による手術を受けました。

お客様が加入保険の担当者に問合せをしたところ、
2泊3日の入院の場合はお支払対象外となると言われ、
給付金請求の手続きを行わず、現在に至っているとのことでした。
（加入当時の担当者は既に退職しており、担当者が変わっていました。）

しかし、2泊3日の入院は支払の対象外となりますが、
こちらでお調べしたところ、入院中に行った手術については
保険会社が定める特定の手術に該当しており、
手術給付金の請求に該当することがわかりました。

今回のお客様の場合、
　1.保険会社に連絡、2.必要書類の取寄せ、3.必要書類の提出
のお手伝いをさせていただき、無事手術給付金を受取ることが出来ました。

※保険会社では給付金請求に対して時効を定めております。ご注意下さい。

最近、目立つ請求漏れは次のようなものです。

　・白内障の手術
　・緑内障の手術
　・エキシマレーザー角膜屈折矯正手術
　　　（レーシック　加入時期により対象外となる場合もあり）
　・内視鏡による大腸ポリープ切除手術
　　　（レセプトにて手術に加点がある場合）
　・痔の手術（手術の方法によっては対象外となる場合もあり）

日帰りで手術を行う場合、請求漏れが発生しやすいようです。

過去の請求履歴についても、保険会社にお問合せいただくと
調べてもらうことができます。
お心当たりのある方は、一度調べてみては如何でしょうか。
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         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>こんなときでも自動車保険は使える</title>
         <description>自動車保険は、一般に思われているよりも補償範囲がずっと広いものです。
つまり、自動車以外のさまざまな事故に対応できます。
それを知らないばかりに、保険金請求をせず
損をしている人が多いのが現状です。

たとえば以下のような場合、自動車保険は使えるでしょうか？


１．自分では保険に加入していない人が、
　　友人の自動車を運転して事故を起こしてしまった。
　　しかもその友人の自動車の保険は、家族限定だった。

２．自動車に積んでおいたデジカメを落として壊してしまった。

３．自転車で転んでケガをした。

４．自転車で他人にケガをさせてしまった。


それぞれに条件はありますが、どれも自動車保険に付帯した特約で
補償される可能性があります。
「こんなときでも使えるの？」と思った人も多いのではないでしょうか。

１については、家族が自動車保険を自分にも適用されるように
契約しているという事が条件ですが、
ほぼ全ての自動車保険に自動付帯されている「他車運転危険補償特約」で
補償される可能性があります。

２、３、４を補償する特約には、
何も言わなくても自動的に付帯されているものもあれば、
自分から申し出て、追加保険料を払わなければならないものもあります。

せっかく保険料を払っているのですから、
万が一、事故やトラブルがあった場合には、
自動車以外の事故であっても、保険会社や代理店に連絡して
保険が使えないか確認することをおすすめ致します。
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         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2010/02/post_88.html</link>
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         <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>え！こんなことでも傷害保険の対象になるの！？</title>
         <description>みなさんは自分が「傷害保険」に入っているかご存じですか。
傷害保険にも色々ありますが、共通して言えるのは「ケガ」を対象とした
保険であるということです。

「ケガ」をして亡くなってしまった、後遺障害を被ってしまった、
治療のために入院をした、治療のために通院をした、といった場合に
保険がおりるのが一般的です。

保険で言う「ケガ」は日常の会話で使う「ケガ」という言葉の意味する
ところよりも、残念ながら範囲が狭くなっています。

　　　　　　***********************************************

保険上の「ケガ」は次の３つの要素を全て満たしていなければなりません。

『急激性』
簡単に言うと、「徐々に」なった「ケガ」は
保険の対象にならないということです。
例えば、腱鞘炎や靴ずれ、しもやけなどがこれにあたります。
ある動作を繰り返すことで生じた状態であったり、
ある状況下に一定の時間過ごしたことでそのような状態になったりして
いるからです。

『偶然性』
これも要約してしまうと、「わかっていて、なってしまったケガ」は
対象にならない、ということです。
スタントマンなど特別な訓練を積んだ人でなければ、
建物の２階や３階から飛び降りてケガをするのは当然です。
「当然」のようになってしまった「ケガ」は対象になりません。
ただし、この例で言えば、次のような場合は対象になることもあります。
実は建物内で火事に巻き込まれてしまい、逃げるために飛び降りたような場合です。
少し専門的な言葉を使うと、「緊急避難」としてやむをえないと認められる
場合には、（飛び降りたらケガをする、という）結果が予測できた
（偶然性が欠けていた）としても、保険の対象になります。
（この場合は、火事という「原因」に偶然性があります。）

『外来性』
原因が身体の外から作用した「ケガ」であることが求められます。
この要素があるために、次のような疾病（病気：身体の内部に要因がある）を
原因としたケガは対象になりません。
それは心疾患や脳疾患を原因として意識を失い、
昏倒して頭部などを強打するようなケースです。

　　　　　　***********************************************

「傷害保険」の対象になる「ケガ」、ならない「ケガ」を
ごく一部ですが見てみると、一般的な印象とはずいぶん違う例も
あったかもしれません。
しかし、逆に言うと上記の３要素を満たしていれば、
普通は「ケガ」と思えないようなケースでも
「傷害保険」の対象になる場合があります。

ひとつは、有毒ガスや有毒物質を急激に吸い込んでしまい、
中毒症状になってしまったようなケースです。
今ではメーカー等の注意喚起の努力もあり、
塩素系の洗剤などを混ぜ合わせることは危険だ、ということが
だいぶ認識されていると思いますが、万が一、そうしたことに気付かずに
有毒物質が発生してしまい、それを吸ったことで中毒症状になった場合、
「傷害保険」の対象になります。
むろん有毒物質が発生するとわかっていた場合は「偶然性」を欠くため、
対象外になります。（細菌性およびウイルス性の食中毒は傷害保険の対象外です。）

もうひとつは、こんなケースです。
食事をしたところ料理の中に異物が混じっており、
その異物が鋭利な形をしていたために、口の中を切ってしまったといった場合です。
異物というと何だかぞっとしない話ですが、例えば魚の骨などは
案外大きく鋭い形のものもありますから、決して無い話ではないのでは・・・。

一般常識と「保険の」常識、「傷害保険」の分野でも違っている、
と感じられた方は多いのではないでしょうか。
せっかく「傷害保険」に加入しているのなら、
その違いに戸惑わないようにしたいものです。

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         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2010/02/post_87.html</link>
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         <pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:34:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ご加入の保険、メンテナンスしてますか？</title>
         <description><![CDATA[皆さんは何の為に保険に加入していらっしゃいますか？
個人の方ですと、
　●財物のリスク
　●自動車のリスク
　●賠償のリスク
　●お体のリスク（死亡・入院・介護）
　●収入ダウンのリスク（所得補償・年金等）
といった目的が多いのかもしれません。

ここでお伝えしたい事は、加入された事に安心・満足して、
その後のメンテナンス（内容の確認）をおろそかにして
いらっしゃいませんでしょうか？と言う事です。

家電や自動車、運動用品などを新しく購入しても、
長く使い続ける内に、どこかに故障が生じたりして、
必ず修理や買い替えが必要になる時期がやってきます。

対策としては、「都度メンテナンスを行う」「修理に出す」
「新しい商品を購入する」等が挙げられます。

では『保険』はと言いますと、紙面上でしか保障（補償）の内容を
確認する事ができません。
もしくは、実際に事故などを起こしてしまった時くらいでは
ないでしょうか。

実際に『保険』という商品を手に取って見る事が出来れば、
どんなに良い事か。

●故障したのか（保障・補償期間が切れていた）、
●エンジンが焼け付いたのか（保険の内容が古く、病気で入院したが
　給付が開始される前に退院した為、入院給付金が貰えなかった）、
●シューズが破れてしまっていたのか（保険で対応できると思っていた
　事故が、保険では対応出来なかった）、
といったことを保険では手に取って、見て触れて確認する事ができません。

ましてや修理に出すこと（事故が起こった後に、振返って補償内容を変更
する事）など出来るわけがありません。

出来る事とすれば、「メンテナンスを行う」「新しい商品（保険）を購入
（加入）する」「不必要なので解約する」（減額や払済みなど方法は
他にもございます。）事ではないでしょうか。

家電や自動車、運動用品など、格段に機能が良くなった新製品が
発売される様に、保険も新商品が発売されているのです。
メンテナンスを行う事によって、保障（補償）のダブりが見つかるかもしれません。
新しい商品を購入する事によって、今まで保障（補償）されなかった部分も
カバーされるなど、バージョンアップするかもしれません。
解約する事によって、お金が戻ってくるかもしれません。
その結果思わぬコストダウンになったり、より内容の良い商品が
見つかったりと、意外な発見があるかもしれません。

今までの、保険募集人の印象などで、保険嫌いや保険不信になっている方も
いらっしゃると思います。
保険と聞くと何か勧誘されるのでは、と警戒する方もいらっしゃると思います。

しかしせっかく毎月・毎年大切なお金を、掛金（保険料）としてお支払いされて
いるのですから、今ご加入の保険が「ご自身に合っているのか？」
「今この時代に合っているのか？」（平均入院日数が短くなる中、
4日目からしか保険の保障が始まらないなど）、信頼できる方に
一度確認してもらう事も大切ではないでしょうか。

お客様から信頼していただける関係を築く為にも、
我々保険に携わる人間の立場や存在意義、伝える内容や方法を
常に改善していく努力も不可欠であると強く感じております。

<a href="http://www.hoken-joho.co.jp/qa/2007/07/q_3.html" target="_blank" class=" link1">◎保険Ｑ＆Ａ　生命保険を選ぶときのポイントは？</a>
]]></description>
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         <pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>退職時期が予定通りにいかない</title>
         <description>当初65歳で引退する予定だったのに、リーマンショック以降の売上げ低迷で
退職時期が予定通りにいかない。
中長期計画では今年引退を考えていたが、まだまだ引退するわけにはいかない。

このようなお話が増えてきました。
同様のことをお考えの経営者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか？

ご勇退については退職金がつきものです。
その準備に生命保険を活用されている企業も多くございます。

5年後の退職を考え、返戻率のピークを5年後に見立てて加入した生命保険。
準備してきた生命保険での勇退退職金原資が、経営環境の変化に
ついていけず解約のタイミングを見失っていませんか？

長い期間退職金にも使えるかもしれないと続けてきた生命保険。
経営環境、中長期計画の変化によってその目的が乖離してきたことで
対応に迷っていませんか？

「今加入している保険を続けるべきか、やめるべきか？」
「今後の保険料負担と損金負担をどのように変更していくのか？」
「厳しい環境ほど保障を確保して保険料を軽減する方法は？」
「時期のずれた退職金計画をどのように修正していくのか？」
「そもそも今加入している生命保険でどのようなことが出来るのか？」

上記のお悩みをお持ちのある会社様で生命保険の見直しを図った際、
健康上の問題で新たな生命保険の加入が難しいことが判りました。
しかし現在加入している保険を「健康上の診査不要」の方法で
保険種類を組みなおし、且つ現在貯まっている解約返戻金を
受取っていただきました。

これは保険種類、保険会社によって異なる対応方法です。
しかしその対応に導くには、会社の次の施策を確認し
既存と新規を合わせこれからの保険活用をどのように適用していくのか
といったステップが大事だと思っています。

経営環境、年齢、健康上の問題など保険加入条件が狭まるなか、
特定の保険会社の回答だけで判断せず、
「他の方法はないのか？」の答えのために
幅広い情報から取捨選択していくことで
経営者の満足度、安心度が高まることでしょう。
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         <pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>保険が役に立つ初期対応サービスの違い</title>
         <description>企業においてクレームや事故の初期対応には
神経を尖らせていることと思います。

大企業であれば専門の部署を設置して、様々な角度から
マニュアルを整備したり、ラインを見直したり、
賠償責任保険に加入したり等の対策が可能ですが、
中堅・中小企業はなかなか目に見える対策を取るにまで
至らない事が多いようです。

人員を割くことができる大企業に比べ、
中堅・中小企業がマニュアルを整備したり、
ラインを見直したりするには時間がかかりがちです。
業務を日々遂行しながらリスク対策をされる訳ですから、
どうしてもタイムラグが生じてしまいます。

時には賠償責任保険に加入して金銭的リスク対策を取ることも可能であり、
この方法が中堅・中小企業にはスグに出来る対策として有効なわけです。

その賠償責任保険ですが、付帯しているサービスの違いが、
万が一がおこった時に大きく差がでることをご存知でしょうか。

例えば、「個人情報漏えい保険」。

賠償責任保険は一般的に個人情報漏えいによる損害賠償金や
各実行対応費用、コンサルティング費用を補償するものですが、
実行対応費用は情報漏えいの事実を公的機関に届けた、または
メディアやインターネットなどで公表したところから保険事故受付となります。

一方、賠償保険に力を入れている保険会社などでは、
個人情報漏えいが発覚したところから事故受付となり、
危機管理コンサルティングの対応をしてくれる保険会社もあります。

「エンドユーザーへの直接対応はどうしたら良いか？」
「漏えい元として誠意ある対応をするために注意すべきこととは？」
など傍でサポートしてくれる補償も見逃せないと思いませんか？</description>
         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2010/01/post_84.html</link>
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         <pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:17:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>30人の会社でも労災で6,000万円の支払い</title>
         <description><![CDATA[当社のお客様である会社が、労災事故で身体に障害が残ってしまった
労働者と「使用者責任」を問う示談交渉を進めていました。

先日、会社側が約6,000万円を支払う事で示談がまとまり、
労災保険と使用者賠償責任保険で対応する事ができました。

詳細は省きますが、就業中でお怪我を負った場合、会社側には特に
設備上も教育上も大きな落ち度はなかったと考えたとしても、
安全配慮義務やマニュアル、指示命令など法律上の過失を問われる範囲は
広くあります。
今回も最終的に労働者側の過失は2.5割、会社の過失が7.5割の認定と
なり、会社の支払う損害賠償額は6,000万円という多額になりました。

現在、労災は「過重労働」の元、その認定が広く認められてきており
精神疾患や心筋梗塞などの疾病も労災認定が認められるケースが急増しています。

結果、労災認定の延長線上で「使用者責任」を問う民事の損害賠償に
発展するケースが多発しております。


参考までに、下記が今回の損害賠償の内容です。

■傷害による損害
　治療費、交通費、休業損害、慰謝料

■後遺障害による損害
　逸失利益、慰謝料

■賠償保険での支払い
　Ａ：損害総額　Ｂ：責任負担額
　Ａ－Ｂ＝損害賠償額・・・　今回のケース：約6,000万円

労災に絡む使用者賠償責任のリスクは従業員の人数に限らず、
また建設現場や工場作業に限らず「労働者を雇用している会社」にとっては
起こり得るリスクとなります。

まして、この不景気の中万が一事故が起こってしまった場合にその多額の
賠償金負担は中小企業の資金繰りに多大な影響を与えるものでしょう。

安全大会や業務指導など予防や防災の対策を講じられる事は
もちろんの事、「ヒヤリハット」など万が一事故が起こって
しまった際の保険準備はできていらっしゃるでしょうか？


<a href="http://www.kaishanohoken.com/mm081021.html" target="_blank" class=" link1">◎高額判決･高額和解事例　－　保険の相談　保険情報ステーション</a>

<a href="http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2008/06/post_86.html" target="_blank" class=" link1">◎疾病労災で数千万円の企業負担も！</a>

<a href="http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2008/10/post_118.html" target="_blank" class=" link1">◎できていますか？　使用者責任に対する資金準備</a>
]]></description>
         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/12/306000.html</link>
         <guid>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/12/306000.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:48:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>保険屋さんとのコミュニケーションについて</title>
         <description><![CDATA[会社で掛けている保険には、多かれ少なかれ複数の保険会社または
保険代理店などの「保険屋さん」がいらっしゃると思います。

今回は、そんな保険屋さんとのコミュニケーションについて
お話させていただきます。

以前、お会いした社長さんからこんな質問を頂きました。

「保険はひとつの会社に任せた方が、
万が一の時、貰い忘れが起こらないのでは？」

確かにおっしゃる通りです。

事故、病気、業務中に人様に迷惑を掛けた、火事、台風、
従業員（遺族）から訴えられた、・・・この世の中、心配事は多いものです。

「会社に泥棒が入った、○○○火災の●●さんに連絡。」
「従業員が入院した、○○○生命の★★さんに連絡。」・・・よりも
「不測の事態は取り急ぎ、■■■さんに連絡。」　　この方がわかりやすい。

　建物（火災保険）は、○○○火災
　自動車は、△△△損保
　社長の死亡保険（生命保険）は、□□□生命
　従業員の福利厚生は、○○○生命
　その他　いろいろ・・・

会社に必要な補償（保障）は、色々ありますが、
担当者は少ない方が判りやすいですね。

現在では、保険の掛け金（保険料）も、保険会社により異なります。
必要な補償（保障）を比較検討した結果、
保険会社が複数社となって、管理が大変になってしまうこともあります。

そんな時、解決策として、複数社の取り扱いがある保険代理店は
とても心強い味方となります。

日々の出来事から、新分野への事業拡大、あるいは事業の縮小など、
保険管理者（保険アドバイザー）にさまざまな情報を提供することで
ムダの無い保険対策が実現できます。

私の知っている限り、会社で複数の保険屋さんが係わっている場合、
補償（保障）の漏れ・ダブリが多く見られました。

会社にとって信頼できる保険管理者（保険アドバイザー）に出会うことは、
良きビジネスパートナーに出会うことと同じことではないでしょうか。

<a href="http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/07/post_15.html" target="_blank", class=" link1">◎「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断！</a>
]]></description>
         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/12/post_83.html</link>
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         <pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:32:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>一般物件の火災保険料</title>
         <description><![CDATA[平成２２年１月１日からほとんどの保険会社でスタートする
火災保険の大幅な料率変更について、先々週から３回のシリーズで
お送りしております。

<a href="http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/11/post_80.html " target="_blank" class=" link1">◎火災保険が値上がりする！？</a>

<a href="http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/11/post_81.html"  target="_blank" class=" link1">◎住宅物件の火災保険料はどうなる？</a>

今回は店舗・事務所・作業場・工場等の専用住宅以外の一般物件について
お伝えします。

　　　　　　***********************************************

■これまでの構造判定（5区分）
・建物の主要構造部の各部材の性質性能で判定
・旧構造級別2009年12月31日まで

　特級構造：コンクリート造で外壁がコンクリート造・コンクリートブロック造・
　　　　　　レンガ造・石造のいずれかに該当
　１級構造：コンクリート造または鉄骨耐火被覆建物・木材造で1時間準耐火建築物
　２級構造：鉄骨造建物・45分準耐火建物・外壁がコンクリート建物・土蔵造建物
　３級構造：木造建物で外壁が不燃材料または準不燃材料・省令準耐火建物
　４級構造：上記のどれにも該当しない建物

■これからの判定基準（3区分）
・建物の種類と耐火性能による判定
・新構造級別2010年1月1日より

　１級構造：コンクリート造建物・コンクリートブロック造建物・レンガ造建物・
　　　　　　石造建物耐火被覆鉄骨造建物・耐火建築物
　２級構造：鉄骨造建物・準耐火建築物・省令準耐火建物
　３級構造：上記に該当しない建物・土蔵造建物


変更の主旨は、これまでは建築基準法と構造区分の不整合や
構造区分が複雑で判定の分かりずらさがありましたが、
これを建物の種類（コンクリート造・鉄骨造・木造）と
建築基準法上の耐火基準、省令の耐火基準による判定として
シンプルな内容に変更するものです。

この改定に伴い保険料を算出する料率も大幅に改定され
ほとんどのケースで今までに比べて保険料が引上げ、引下げとなる為、
参考までに下記に構造級別の保険料変動イメージを載せました。

　　　　　　***********************************************

■新旧構造級別の保険料変動イメージ
　旧構造級別　...　新構造級別　...　　保険料アップダウン

　　特級　　　...　　１級　　　...　　アップ↑

　　１級　　　...　　１級　　　...　　ダウン↓

　（木造で1時間準耐火建物）
　　１級　　　...　　２級　　　...　　アップ↑

　　２級　　　...　　２級　　　...　　ほぼ同じ→

　（土蔵建物・木造で外壁がコンクリート）
　　２級　　　...　　３級　　　...　　大幅アップ↑↑

　（省令準耐火建物）
　　３級　　　...　　２級　　　...　　ダウン↓

　　３級　　　...　　３級　　　...　　ややアップ↑

　　４級　　　...　　３級　　　...　　ダウン↓

　　　　　　***********************************************

また職種によっては料率が大幅にアップし保険料が上がります。

■料率がアップする職種
　料理飲食店・食料品製造販売業・健康ランド・特殊浴場・カラオケボックス・
　百貨店・スーパーマーケット・小売市場・廃棄物処理業・塗料商・ペンキ商・
　テレビジョン放送局・化学研究所・ボウリング場など

■大幅に保険料が上がりそうな方の対策は・・・
現在加入されています保険会社の改定内容次第ですが、
現在の契約内容と比較して大幅に不利になるようであれば、
例えば保険期間が1年契約の掛捨てであれば、これを1年契約から5年契約
（年払い・一括払い）に変更した方が得策です。
平成21年中に契約すれば、値上がり前の保険料で固定できる事と、
長期割引が適用できるからです。
まずは現在加入の火災保険内容を確認して、
保険料が上がるのか下がるのかを確認してみて下さい。

時間があまりありません。至急調べましょう。]]></description>
         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/12/post_82.html</link>
         <guid>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/12/post_82.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:00:26 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>住宅物件の火災保険料はどうなる？</title>
         <description><![CDATA[今回は、平成２２年１月１日からほとんどの保険会社でスタートする
火災保険の大幅な料率変更について、中でも商業ビルや工場といった
物件ではなく、一番身近な住宅物件についての変更を
なるべく簡単にお伝えしようと思います。

　　　　　　***********************************************

改定の中味は、今までそれぞれの住宅の構造（木造、鉄骨、
鉄筋コンクリート等）によって、料率が低い（保険料が安い）順に
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄと４段階に分けて
保険料が決定されてきたのですが（Ａ構造にはマンションなどで使用される、
さらに割安なＭ構造やＫ構造といったものもあります）、
今後は大きく３段階（Ｍ・Ｔ・Ｈ）となります。
ご自身のお住まいがどれに該当するか確認しておくと良いでしょう。


（１）まず現在Ａ構造で、マンション等にお住まいの方はＭ構造という
　　　区分けに該当し、保険料はほぼ変わらずといったイメージになります。

（２）次にマンション等ではないが、鉄筋コンクリートのＡ構造建物に
　　　お住まいの方はＴ構造という区分けに該当します。
　　　ここに該当する物件の保険料は上がります。
　　　なぜかと申しますと、次にご説明するＢ構造の一部と区分けが統合
　　　される為、保険料が高く引っ張られるイメージです。

（３）現在鉄骨のＢ構造に該当されている方は上記Ｔ構造に区分けされ、
　　　Ａ構造の場合とは逆に保険料が低く引っ張られる形になります。

（４）そしてＢ構造でも木造の方は今後Ｈ構造となり、保険料は上がります。
　　　これは現在木造のＣ構造・Ｄ構造と統合される為です。
　　　ただし、ここに該当する物件を中心として、あまりにも保険料が高く
　　　なってしまう場合は別途Ｋ構造等といった表記で経過措置料率を設け、
　　　一定の期間保険料の上げ幅低減を計る措置が講じられます。

（５）現在木造のＣ構造・Ｄ構造の方は上記で述べたように、
　　　今後はＨ構造となります。保険料のイメージはＣ構造物件は上がり、
　　　Ｄ構造物件は下がるといったイメージになります。

　　　　　　***********************************************

以上簡単ではございますが、今回の保険料率変更は
それぞれの家計に直接関係する出来事ですので、
これを機にご確認をされることをお勧めいたします。
また、対策案としてどんな方法が取れるのか、
プロに相談されることお勧めいたします。


<a href="http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/11/post_80.html" target ="_blank" class=" link1">◎火災保険が値上がりする！？</a>]]></description>
         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/11/post_81.html</link>
         <guid>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/11/post_81.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:25:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>緊急告知！火災保険が値上がりする！？</title>
         <description>ほとんどの保険会社で平成２２年１月１日より
火災保険の変更（改定）が行われます。
変更の内容は多岐に亘り、過去と比べても大きな変更と言えます。

この変更については前々から言われていましたが、
詳細が伝わってきたのが１１月に入ってからです。
詳細と言っても多くの保険会社では、２２年１月以降の保険の計算が
できるようになったものの、説明会等は今後行われるケースが多いようです。

正直なところ、保険会社においても来たる１月に向けて
急ピッチで作業が進められているような状況ですから、
一般消費者にまでは十分な情報が届いていません。

　　　　　　***********************************************

では一体何が変わるのか。
一番大きなところでは掛け金である保険料が変わります。
もう少し詳しく言うと、保険料を算出するのに使われる
「保険料率」というものが変更になります。

「保険料率」は地域や建物の構造（コンクリートや鉄骨、木造など）、
用途（住宅、事務所、飲食店など）などで細かく設定されている数値ですが、
この数値が変更になるわけです。

変更の理由はいくつかありますが、
ひとつはこの「保険料率」に関わる仕組みが複雑になりすぎてしまったために
問題が起きるようになったからです。
仕組みが複雑だとそれだけ間違いも多くなります。
間違いの例として「保険料を多くもらいすぎていた」ために、
保険会社が「もらいすぎていた分を保険契約者に返還」
というニュースを覚えている方も多いのではないでしょうか。

間違いが起こりにくくなるように「保険料率」の仕組みが
シンプルになることで何が起こるのか。
大雑把に言ってしまうと、
多くの方の「火災保険の値段が上がってしまう」のです。
むろん一部値下がりするケースもありますが、
大きな傾向としては「値上がり」となっています。
特にこれまでは燃えにくいということで安くなっていた
コンクリート（ＲＣ）造りの建物（および建物内の動産）の火災保険が
高くなります。

保険会社によっても異なりますし、また地域によっても異なりますが、
東京のテナントが入居する商業ビルでシュミレーションしたところ、
２２％から３２％の値上がりとなるケースがありました。
大阪などでは５０％近い値上がりが想定されるケースもあるようです。
また「保険料率」は用途によっても異なるとお話ししましたが、
料理飲食店、カラオケボックス、食料品製造などは、
この用途の分も値上がりが追加されるため、今回の変更の影響を
より強く受けることになりそうです。

　　　　　　***********************************************

２２年１月というのはもう目前に迫っています。
この火災保険の変更への対策としては、まず自分の所の火災保険が
掛け金も含めて来年にはどのような影響を受けるのか、
確認するところから始めてはいかがでしょうか。

今回は主に「値段」の話ばかりしましたが、
補償の内容なども変わる点があります。
そうした違いも総合的に踏まえた上で、
今採れる対策（保険料支払いの長期化など）を
検討されることをおすすめします。

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         <link>http://www.sigyo.net/hoken-joho/2009/11/post_80.html</link>
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         <pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:29:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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