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従業員の「自転車通勤事故」が企業の新たなリスクに!

 倉庫や工場など郊外型事業所を構えている企業においては、社員のマイカー通勤を認めているところも多く、かつ従業員のマイカー通勤に関する管理規定や実行運用に苦労もされているケースも多くあります。

 これは従業員が通勤途上に起こした「自動車事故」で、その「賠償責任を企業も負う可能性がある」というリスクの対策であり、企業は「マイカー通勤管理制度」の導入整備に取り組んでいる訳です。

 既に「使用者責任」「運行供用者責任」に基づき企業に責任を取らせる判例も出ています。

 このリスクに対する根本的な解決策はマイカー通勤をする従業員が「確実に」自動車保険に加入することです。

 これにより万一、従業員が通勤途上で事故を起こしても、基本的には自動車保険で対応することで金銭面の解決を図ることができます。

 しかし事故の当事者たる従業員に保険を含めて、賠償資力がなかった場合、使用者である企業にその賠償責任が求められることになります。

 今では自動車やバイク通勤に対する企業の管理(規定・運用)の整備は進んでいるようですが、通勤時における従業員が起した事故に対して企業が負う可能性があるリスクは自動車やバイクに限らず、実は自転車や歩行中にも及ぶのです。


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■自転車事故で5000万円の支払い命令■

 道路交通法が強化され自転車運転に対する社会的責任、刑事的責任やモラル、マナーが取りざたされているのは周知の事実ですが、併せて自転車による事故も増え、民事の賠償責任も高額化しています。

 高校生(当時)が自転車走行中に女性と衝突し後遺障害を負わせた事故の裁判では、横浜地裁は自転車を運転していた女性に対して5000万円の支払い命じました(2005年11月 横浜地裁)。

 このように自転車を運転する責任は重くなっていますが、一方で自動車を運転する責任ほど認知されていません。

 自動車を運転する人は通常、自動車保険に加入して事故に備えています。

 しかし日常生活や通勤途上で自転車を運転中に人とぶつかったり、物を壊したりしたときに補償してくれる保険をどれだけの人や企業が認知しているのでしょうか?

 または個人の問題であっても企業にその責任が及んだらどのように対応するのでしょうか?

 ある会社では従業員が帰宅途中に自転車でふらついて高級車に傷をつけてしまい、対応できる保険に本人が加入しているか確認中です。

 これは本来個人で対応するリスクではありますが、ある会社では個人の自転車事故に対応できる保険をパート、役員を含めて企業が包括で加入しています。

 企業防衛対策のひとつとして捉えているのですね。

 保険会社によってはフリート契約企業に限定して補償を拡げている特約もあります。

 リスクありきで保険を考えていくと以外な盲点が見つかります。

 皆様の会社の対応状況は如何でしょうか?

 業務中、業務外、通勤途上、正社員、パート、役員、ケガ、休業補償、賠償など盲点のないリスク対策と洩れのない保険をぜひ手当てしてください。


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(法人コンサルティング部 吉田孝史)


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