トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 司法書士 > フクダリーガル コントラクツ&サービシス > ブログ > 中間省略、2件の売買は・・・・

フクダリーガル コントラクツ&サービシスブログ

« 評価制度は仕事術 | メイン | コヒー頑張れ!! »

中間省略、2件の売買は・・・・

人間招き猫(それなら「招き人間」)のヤキソバオヤジです(笑)!

住宅新報紙上で、中間省略登記(を無用にする直接移転売買)についての解説を始めましたが、登記研究(テイハン)という専門化向けの雑誌の最新号でも、法務省民事二課長通知についての解説が掲載されています。

内容は特に目新しいところはありません。

むしろA→B→CのB→Cが売買(他人物売買)ではダメだというところを改めて強調していますね。

これは先日の日本司法書士会連合会の見解とも異なりますね。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/1216

士業者に質問又はコメントを投稿