中間省略、2件の売買は・・・・
人間招き猫(それなら「招き人間」)のヤキソバオヤジです(笑)!
住宅新報紙上で、中間省略登記(を無用にする直接移転売買)についての解説を始めましたが、登記研究(テイハン)という専門化向けの雑誌の最新号でも、法務省民事二課長通知についての解説が掲載されています。
内容は特に目新しいところはありません。
むしろA→B→CのB→Cが売買(他人物売買)ではダメだというところを改めて強調していますね。
これは先日の日本司法書士会連合会の見解とも異なりますね。

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人間招き猫(それなら「招き人間」)のヤキソバオヤジです(笑)!
住宅新報紙上で、中間省略登記(を無用にする直接移転売買)についての解説を始めましたが、登記研究(テイハン)という専門化向けの雑誌の最新号でも、法務省民事二課長通知についての解説が掲載されています。
内容は特に目新しいところはありません。
むしろA→B→CのB→Cが売買(他人物売買)ではダメだというところを改めて強調していますね。
これは先日の日本司法書士会連合会の見解とも異なりますね。
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