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福田尚之公認会計士事務所ブログ

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「平成21年度税制改正」について

早いもので今年も残るところ1ヶ月半となってしまいましたが、この時期になりますとそろそろ来年の税制改正に関する情報がちらほらと出てまいります。
 今の時点で出ている情報と致しましては①中小企業の軽減税率の時限的引き下げ(22%からさらに引き下げ)②欠損金の繰り戻し還付の凍結を中小企業限定で解除③金融証券税制において譲渡所得と配当所得の軽減税率を3年延長④住宅投資対策として住宅ローン減税を過去最大の600万規模にする⑤生活支援定額給付金は一時所得とし、年末調整に影響させない(事実上非課税に近い)の5つです。
 まだ本決まりというわけではないので詳細な説明は差し控えますが(政局の変化によっては未実現になる可能性もあります)、心に留めておいていただければ幸いです。

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