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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金⑭ 短時間労働者均衡待遇推進等助成金-1】

 この助成金は、パートタイマーと正社員との均衡待遇に向けた取り組みに務める事業主に対して支給されるもので、次の要件に該当することが必要となります。

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 ①労働保険および雇用保険適用事業主であること②過去3年間にパートタイム労働法など労働者保護法令について重大な違反がないこと③正社員がいること。
 そして④として次の⑦~(カ)のいずれかに該当し、かつその制度について労働協約または就業規則により新たに制度化することです。(ア)正社員と共通の評価・資格制度の導入(パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設け、実際に格付けされたパートタイマーが1人以上出たこと)(イ)パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入(パートタイマーの仕事や能力に応じた評価.資格制度を設け、実際に格付けされたパートタイマーが1人以上出たこと)(ウ)正社員への転換制度の導入(パートタイマーから正社員への転換の試験制度を設けた上で、実際に転換者が1人以上出たこと。ただしパートタイマーは次の①~④を満たすこと。①中小企業においては、労働契約期間の定めのないパートタイマーであること②転換前6カ月以上パートタイマーとして雇用されていること③転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員または短時間正社員ではないこと。④正社員に雇用することを前提に、試行雇用などにより雇用されているものでないこと)。

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 そして(エ)短時間正社員制度の導入(短時間正社員制度の制度化後、自発的な申し出により、連続する3カ月以上の期間この制度を利用した対象者が1人以上生じたこと)(オ)教育訓練制度の導入(正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設け、パートタイマー延べ30人以上に実施したこと)(カ)健康診断制度の導入(パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)制度を設け、その利用者が延べ4人以上出たこと)です。
 なお、(ア)と(イ)は選択制となり、両方の受給はできませんのでご注意ください。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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