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解雇問題Q&Aの記事一覧

派遣元はA県、派遣先は都内です。どちらの最低賃金が適用されますか?

Q.A県にある派遣会社から都内の派遣先に派遣されている派遣労働者には、どの最低賃金が適用されますか?

A.派遣労働者には、就業している場所や従事している業務の実態に合わせて、派遣先事業場の所在する地域の地域別最低賃金(派遣先の事業やそこで働く労働者に適用される特定最低賃金が定められているときはその特定最低賃金)が適用されます。
 したがってこの場合は、派遣先事業場の所在地である東京都の最低賃金が適用されます。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

A.会社側の理由で解雇予告の除外認定を受けられるのは、やむを得ない場合に限られます。
 やむを得ない場合とは、天災事変(不慮の災害)やこれに準ずる不可抗力的な事態が発生したときをいい、会社の経営不振といった理由では認められません。

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従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

Q.従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

 

A.労働者が行方不明の場合は、裁判所の掲示版に掲示し、かつその掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達の方法があります。
 また、労働者が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。

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「就業条件明示書」に記載した業務以外を派遣社員にやってもらうことはできますか?


Q.人手が足りないので、「就業条件明示書」に記載した業務(データ入力)のほかに自社のホームページの更新作業を派遣社員にやってもらうことはできますか?

A.就業条件として明示した本来の業務のほか、関連する業務や連続している業務を命じる場合がよくありますが、派遣労働者には明示された業務内容以外の業務を行う義務はありません。
 派遣先としては、やってもらうことになる業務を派遣元との労働者派遣契約において、事前に明確に定めなければ、それ以外の業務を派遣労働者に命じることはできません。

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即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?

Q.即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?

A.解雇の予告をしないで即時に解雇するには、解雇予告手当を支払うことが条件です。
したがって、解雇と同時に予告手当を支払わなければなりません。
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子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を取ることができるのはどんな場合ですか?

Q.子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を取ることができるのはどんな場合ですか?

A.育児休業は、原則として1歳になるまでの子を養育するための休業です。
 しかし、子の1歳の誕生日の前日にどちらかの親が育児休業中で、かつ、次のような事情がある場合には、特例として子が1歳6カ月になるまで休業することができます。

・保育所入所を希望しているが入所できない場合

・子が1歳になってから養育する予定だったもう1人の親が、死別・負傷・疾病などにより子を養育することが困難になった場合
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最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

Q.最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

A.精神または身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長の許可を受けた場合に、最低賃金額から労働能力等を考慮して一定率で減額した額が、その者に適用される最低賃金額となります(最賃法7条)。
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契約の更新は、口頭で行ってもよいのですか?

Q.契約の更新は、口頭で行ってもよいのですか?

A.契約を更新する場合は、前の契約が終了し、新たに契約を結ぶことになりますから、更新のときに、労働条件を書面(雇入通知書)で明示しなければなりません。
 また、何度か契約の更新を繰り返している場合でも、その都度雇入通知書を交付する必要があります。

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通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

Q.通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

A.通勤災害の場合は、もともと事業主の管理支配下にあって発生した事故ではありません。労災法上は、通勤災害も保険給付の対象としていますが、労働基準法では解雇について制限を設けていません。
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1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

 A. 監督署の判断基準では、2週間以上の正当な理由のない無断欠勤の場合が除外認定の対象とされています。

 1週間の無断欠勤の場合は、通常除外認定は受けられません。この場合、就業規則などで定める懲戒解雇の事由にあたり、解雇が客観的に合理的な理由があって社会通念上相当と認められる場合には、解雇そのものは可能ですが、即時解雇することはできず、解雇の予告または予告手当の支払いが必要となります。

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所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

Q.所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

A.例えば、交替制の夜勤で午後10時から午前5時までが所定労働時間とされていると、働く時間帯は深夜時間帯ですから、深夜労働ということになります。
この場合は、午後10時から午前5時までの労働について、割増賃金(25%増)の支払いが必要です。

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部下の懲戒解雇処分事由に関連して、その上司を懲戒処分にできますか?

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会社に無断でアルバイトしている社員を懲戒解雇してもよいでしょうか?

Q.会社に無断でアルバイトをしている社員がいるのですが、副業禁止を理由として懲戒解雇したいと思っています。可能でしょうか?

A.二重就業の禁止規定に違反しただけでは、実態として懲戒解雇はできないと考えられます。

アルバイトをすることに会社の許可を取っていなかった事も、訓告などの軽い懲戒処分とし、始末書を取るなどの対応をすべきでしょう。

今回のケースでは、本人からアルバイトの内容などの事情を聞く事が先決です。
次に、会社の就業規則の二重就業の禁止規定について本人に説明し、会社の許可を取るように指導しましょう。

会社の許可が得られないようなアルバイトであれば、アルバイトを辞めるように伝え、それでも辞めないときは、退職の手続きをするよう本人と話し合うことになります。

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歩合給の営業職やタクシー運転手の最低賃金について注意すべきことは?

Q.歩合給の営業職やタクシー運転手の最低賃金について注意すべきことはありますか

A.労働基準法第27条では、仮に成果がなくても一定の賃金を保障するように定めているので、最低保障額給を支払い最低賃金をクリアする必要があります。

<歩合給など出来高払制によって賃金が支払われる場合>
歩合給の総額÷総労働時間数=時間当りの金額
上記で求めた額を最低賃金額と比較。

<固定給と歩合給の組合せの場合>
固定給部分、歩合給部分それぞれを時間換算して、合計した額と最低賃金額を比較。

最低保障給の額は、一般に平均賃金の6割以上は必要とされています。
例えば、歩合制の営業マンの賃金が固定給と歩合給となっている場合、次の要件を満たすようにしましょう。

①固定給+歩合給が最低賃金を上回る
②もし成果が上がらず、①の額が、最低賃金に達しなかった場合、保障給を支払い、最低賃金をクリアする
③②の場合、平均賃金の60%以上となるようにする。

 

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震災を理由に解雇・雇止めをすることは認められるのでしょうか?

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