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労働問題Q&Aの記事一覧

午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?

Q.午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業した場合、休業手当はどのように支払えばよいですか?

A.
 休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。

 例えば平均賃金8,000円、時間給に換算すると1,000円の人が3時間労働して残り5時間が休業となった場合を考えてみましょう。

 この場合、平均賃金8,000円の60%、つまり4,800円が支払われていれば法違反の問題はありませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当1,800円を支払えば労基法上の問題はないことになります。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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業務災害と通勤労災、給付に違いはありますか?

Q.業務災害と通勤労災の場合とでは、給付の内容に違いがあるのですか?

A.保険給付の内容については、業務災害も通勤災害も違いはありません。
 ただし、通勤災害による療養の給付を受け、なおかつ休業給付を受ける場合は初回分から原則として一部負担金(一般被保険者:200円)が徴収されます。
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賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

Q.賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

A.労働者本人の親権者であっても、本人の「代理人」に対して使用者が賃金を支払うことはできません。
 しかし、例えば、本人が病気でその妻が「使者」として受け取る場合は、文字どおり単なる「お使い」ですから、問題ありません。
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工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

Q.工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

A.労災法上の「労働者」は、労基法で定める「労働者」と同一の概念です。したがって、「労働者」であるかどうかは、そのポストの名称だけではなく、事業主に雇われて賃金を受け、実質的に使用従属関係にあるかどうかで適用される場合も有ります。
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労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

Q.労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

A.労働災害の報告をするときは、災害発生の状況について、できるだけ詳しく書いてください。ポイントは次のような点です。

①どのような場所で

②どのような作業をしているときに

③どのような物または環境によって

④どのような不安全なまたは有害な状態があって

⑤どのようにして災害が発生したのか

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小売業を営んでおり、3店舗で合計50名以上の社員がいます。この場合、衛生管理者は必要ですか?

Q.小売業を営んでおり、3つの店舗を持っています。労働者数はそれぞれ15人、18人、24人です。このような場合でも、衛生管理者を選任しなければなりませんか?

A.衛生管理者を選任する義務があるのは、企業単位ではなく、事業場単位で見て常時50人以上の労働者がいる事業場です。
 ご質問の場合は、会社全体で50人を超えていますが、各店舗では50人に満たないため、安衛法上、衛生管理者を選任する義務はありません。
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昼休みに社外で、乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となりますか?

Q.昼休みに弁当を買いに会社外に出かけたところ、会社の前の道路で乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となるのですか?

A.休憩時間中、労働者は自由に行動することが許されているのでその間の個々の行為自体は私的行為といえます。
 ご質問の場合、一般的には、事業場施設を離れており、事業主の支配管理下を離れ、業務に従事していない状況での災害であることから、業務起因性は認められない、つまり業務災害とは認められないこととなります。

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労働者が労災で休業。休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労働者が仕事中にケガをして休業した場合に、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
 したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
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退職金は、労働条件として必ず明示しなければならないのですか?

Q.退職金は、労働条件として必ず明示しなければならないのですか?

 

 

A.会社に退職金制度があれば、労働条件として明示する必要がありますが、退職金制度がなければとくに明示する必要はありません。

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労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

Q.労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

 
A.労働審判法では、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」が対象とされています。

 例えば、解雇や賃金などの支払いに関する紛争や、セクハラなどの事案で会社の職場環境配慮の責任を問う紛争などはこれに当たります。

 逆に、集団的な労使関係(労働組合と事業主)に関する紛争や、加害者個人のみを相手方とするセクハラなどの紛争は対象になりません。

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長距離トラックの運転手の募集を45歳以下限定にできますか?

Q.長距離トラックの運転手を募集するにあたり、体力を必要とするので、45歳以下の方に限定することはできませんか?


A.下記の例外的な場合に当たらない限り、募集・採用の際に年齢を制限することはできません。

①定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
②労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
③長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
④技術・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
⑤芸術・芸能分野における表現の真実性等の要請がある場合
⑥60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集・採用をする場合

 この場合は、年齢を不問としたうえで、例えば「長時間トラックを運転し、札幌から大阪まで定期的に往復し、重い荷物(○Kg程度)を上げ下ろしする業務であり、持久力と筋力が必要」などのように、業務内容や必要とされる能力等を具体的に記載する必要があります。

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給与計算を計算ミスした場合、翌月清算でもよいですか?

 Q.計算ミスで賃金の支払いに過不足があった時は、翌月の賃金で清算してもよいですか?

A.
 賃金は、支払うべき額の全額を支払うことが原則ですから、不足分については翌月に持ち越さないで支払う必要があります。
 一方、過払分について翌月の賃金から差し引くには、原則として労使間の控除協定が必要ですが、金額がさほど大きくなければ、協定がなくても全額払いの原則に反しないと解されています。
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賃金などの処遇の面で、男性よりも女性を優遇することは問題がありますか?

Q.賃金などの処遇の面で、男性よりも女性を優遇することは問題がありますか?

A.労働基準法第4条や男女雇用機会均等法では、男性・女性とも、差別することなく均等に処遇することを目的としています。

 男性よりも女性を優遇することもまた、差別的な取り扱いとなります。
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在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?

Q.在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?

A.基本的には、出向元・出向先・労働者の三者の合意の内容によっても異なりますが、一般的には、雇用管理の責任や賃金の支払義務、懲戒などは出向先・出向元ともに責任があります(解雇(懲戒解雇を含む)・退職に関しては出向元に責任)。

一方、業務遂行上、具体的な指揮命令を受けることになる出向先に責任があるのは、就業規則や36協定の適用などです。

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募集・採用する際に「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

Q.長期雇用による人材育成を前提として、若い人材を募集・採用する際に、「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

A.
労働者を募集・採用する際には、原則として、年齢制限をしてはなりません。
例外的に年齢制限を認められる例としては、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」等があります。
 
この場合に年齢制限が認められるには、
①職務経験を不問とすること、
②訓練・育成体制・配置など新規学卒者と同じ処遇をすることが必要です。

したがって、「経理事務経験者」のような職務経験の条件を付けて年齢制限をすることはできません。


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