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Q&Aの記事一覧

午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?

Q.午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業した場合、休業手当はどのように支払えばよいですか?

A.
 休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。

 例えば平均賃金8,000円、時間給に換算すると1,000円の人が3時間労働して残り5時間が休業となった場合を考えてみましょう。

 この場合、平均賃金8,000円の60%、つまり4,800円が支払われていれば法違反の問題はありませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当1,800円を支払えば労基法上の問題はないことになります。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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業務災害と通勤労災、給付に違いはありますか?

Q.業務災害と通勤労災の場合とでは、給付の内容に違いがあるのですか?

A.保険給付の内容については、業務災害も通勤災害も違いはありません。
 ただし、通勤災害による療養の給付を受け、なおかつ休業給付を受ける場合は初回分から原則として一部負担金(一般被保険者:200円)が徴収されます。
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派遣元はA県、派遣先は都内です。どちらの最低賃金が適用されますか?

Q.A県にある派遣会社から都内の派遣先に派遣されている派遣労働者には、どの最低賃金が適用されますか?

A.派遣労働者には、就業している場所や従事している業務の実態に合わせて、派遣先事業場の所在する地域の地域別最低賃金(派遣先の事業やそこで働く労働者に適用される特定最低賃金が定められているときはその特定最低賃金)が適用されます。
 したがってこの場合は、派遣先事業場の所在地である東京都の最低賃金が適用されます。

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フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

Q.フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

A.フレックスタイム制の場合は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。したがって、この時間外労働となる時間数を1カ月の起算日から、累計して計算します。
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会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

A.会社側の理由で解雇予告の除外認定を受けられるのは、やむを得ない場合に限られます。
 やむを得ない場合とは、天災事変(不慮の災害)やこれに準ずる不可抗力的な事態が発生したときをいい、会社の経営不振といった理由では認められません。

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賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

Q.賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

A.労働者本人の親権者であっても、本人の「代理人」に対して使用者が賃金を支払うことはできません。
 しかし、例えば、本人が病気でその妻が「使者」として受け取る場合は、文字どおり単なる「お使い」ですから、問題ありません。
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工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

Q.工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

A.労災法上の「労働者」は、労基法で定める「労働者」と同一の概念です。したがって、「労働者」であるかどうかは、そのポストの名称だけではなく、事業主に雇われて賃金を受け、実質的に使用従属関係にあるかどうかで適用される場合も有ります。
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従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

Q.従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

 

A.労働者が行方不明の場合は、裁判所の掲示版に掲示し、かつその掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達の方法があります。
 また、労働者が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。

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かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

Q.かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

A.2社以上かけもちで働く労働者についても、1日の労働時間は通算して8時間を超えてはならないのが原則です。
 他社で6時間働いた者についてはあと2時間働かせることができますが、それ以上の労働は時間外労働となります。

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「就業条件明示書」に記載した業務以外を派遣社員にやってもらうことはできますか?


Q.人手が足りないので、「就業条件明示書」に記載した業務(データ入力)のほかに自社のホームページの更新作業を派遣社員にやってもらうことはできますか?

A.就業条件として明示した本来の業務のほか、関連する業務や連続している業務を命じる場合がよくありますが、派遣労働者には明示された業務内容以外の業務を行う義務はありません。
 派遣先としては、やってもらうことになる業務を派遣元との労働者派遣契約において、事前に明確に定めなければ、それ以外の業務を派遣労働者に命じることはできません。

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労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

Q.労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

A.労働災害の報告をするときは、災害発生の状況について、できるだけ詳しく書いてください。ポイントは次のような点です。

①どのような場所で

②どのような作業をしているときに

③どのような物または環境によって

④どのような不安全なまたは有害な状態があって

⑤どのようにして災害が発生したのか

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小売業を営んでおり、3店舗で合計50名以上の社員がいます。この場合、衛生管理者は必要ですか?

Q.小売業を営んでおり、3つの店舗を持っています。労働者数はそれぞれ15人、18人、24人です。このような場合でも、衛生管理者を選任しなければなりませんか?

A.衛生管理者を選任する義務があるのは、企業単位ではなく、事業場単位で見て常時50人以上の労働者がいる事業場です。
 ご質問の場合は、会社全体で50人を超えていますが、各店舗では50人に満たないため、安衛法上、衛生管理者を選任する義務はありません。
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割増賃金を定額で定めてもよいですか?

Q.割増賃金を定額で定めてもよいですか?

A.割増賃金を定額制にすること自体は直ちに違法とはなりません。
 ただし、労働者に支払われた割増賃金が、法で定められた計算方法で算定した実際の割増賃金の額を下回らないようにしなければなりません。下回っている場合には、その差額分を別途支払う必要が生じます。

 

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昼休みに社外で、乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となりますか?

Q.昼休みに弁当を買いに会社外に出かけたところ、会社の前の道路で乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となるのですか?

A.休憩時間中、労働者は自由に行動することが許されているのでその間の個々の行為自体は私的行為といえます。
 ご質問の場合、一般的には、事業場施設を離れており、事業主の支配管理下を離れ、業務に従事していない状況での災害であることから、業務起因性は認められない、つまり業務災害とは認められないこととなります。

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労働者が労災で休業。休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労働者が仕事中にケガをして休業した場合に、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
 したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
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