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トピックスの記事一覧

読売新聞で頼れる専門家として紹介されました

読売新聞(神奈川版) 2012年1月1日(日)掲載【マイベストプロ 神奈川】に当事務所 所長 岡本孝則が、頼れる神奈川の専門家として、紹介されました。

  ⇒詳細はこちら

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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所長 岡本孝則より年頭のご挨拶

新春明けましておめでとうございます。

今年は、事務所としては4月から32年目、私個人としては社会保険労務士となって34年目を迎えることとなります。
今までも地域との結びつき、人との結びつきを大切にと心掛けてきましたが、元日の読売新聞で「地域の頼れる専門家【マイベストプロ神奈川】」の1人として昨年に続き3度目の掲載をして頂き、今年はさらに"地域と密着した人事・労務の専門家"として経営者の皆様、人事・労務ご担当者の皆様のお役に立っていきたいとの思いを強くしております。
永くこの仕事に関わってきている社会的責任も一層深く自覚し、私をはじめ所員一同しっかりと地に足をつけ、企業様の存続・発展を人事・労務面から全力でご支援をしたいと思っております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

      所長  岡本 孝則
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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所長 岡本孝則より年末のご挨拶と【事務所年末年始のお休みのご案内】

社会保険労務士事務所として31年目を迎えた今年は、昨年にも増して独自の最新情報の発信を心掛け、経営者の皆様に一番良い形で人事・労務面のご提案ができるようにと所員一同頑張ってまいりました。
8月には、更に見易く、情報を取り出しやすくするため、ホームページも新しくし、更に年末には、来年に向けてまた新しいご案内やご提案も入れてリニューアルいたしました。
今年、横浜商工会議所、法人会、税理士会など多くのところからお声掛けを頂き、主催していただいた「人事・労務リスク回避」をテーマにしたセミナーには、本当に多くの経営者の皆様、先生方にご参加頂きました。
一番知っておいて頂きたい「人事・労務」に関するお話ができ、ご参加頂いた皆様はじめ、こういう機会を作ってくださいました各会のご担当者様には本当に感謝しております。
セミナーでもサブテキストとして使用した昨年幻冬舎より発売した拙著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」は、今もまだたくさんの皆様にご愛読頂いており、実際困っている経営者様からご好評を頂き、お役に立っていることを実感し嬉しく思いました。
セミナーにご出席の人事担当者様、ご紹介でご縁ができた経営者様、ホームページや書籍からお問合せ頂いた経営幹部の皆様方等、多くの新しいつながりが生まれましたことも大きな喜びでした。
何より31年間当事務所を信頼してくださった顧問先の皆様があってこその新しい出会いだったのだと今心より感謝に堪えません。
来年2012年は、その信頼に応えるべく、最新情報を事務所独自の形で、そして企業様に最適な形でタイムリーにご提案できるよう所員一同更に全力で取り組んでまいります。
本年一年間、本当にありがとうございました。
下記日程にて年末年始のお休みを頂きますが、来年もどうかよろしくお願いいたします。

                      所長  岡本 孝則

【年末年始の休業について】

2011年12月29日(木)~2012年1月5日(木)
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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当事務所所長岡本孝則の人事・労務に関する著書がロングセラーとなっています

所長 岡本孝則著 「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48(幻冬舎刊)は発売後1年半たつ今も、多くの皆様にご愛読頂き、ロングセラーとなっています。
本当にありがとうございます。

★Amazon ベストセラーランキング 2011 年10 月12 日(水) 9位

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東京地方税理士会 緑支部主催のセミナーについてご報告と御礼

◆東京地方税理士会 緑支部主催 「知って得する助成金セミナー」についてご報告と御礼

開催日時 : 2011年10月12日(水) 13:30~16:30
場所    : ハウスクエア横浜
主催    : 東京地方税理士会 緑支部(緑区・青葉区・都筑区)
参加人数 : 三十数名

横浜 社会保険労務士 横浜 社会保険労務士

―ご報告と御礼―
8月24日の「労務管理の誤解を解消! 労務問題解決セミナー」に続き、今回も大変多くの税理士の先生方にご参加頂き、また真剣に話を聞いて頂き、感謝に堪えません。
ご参加くださいました先生方、緑支部の担当役員の皆様方に心より御礼申し上げます。     
                                                                                                                                         岡本孝則
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社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーについてご報告と御礼

【最新セミナー情報】
◆社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーについてご報告と御礼

2011年9月28日(水)13:30~16:30 社団法人緑法人会 事業委員会主催、当事務所所長岡本孝則が講師を務めた 『労務問題解決&助成金セミナー』 が行われました。

横浜 社会保険労務士 横浜 社会保険労務士

本当に多くの皆さまにご参加頂き、満席となりました。
熱心なご質問も相次ぎ、活気溢れる中、無事終了することができました。
ご参加頂きました皆さま、緑法人会職員及び関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

                        岡本孝則

 

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大手美容院で人事労務コンプライアンス研修を行いました

横浜市にある大手美容院でフランチャイズ事業主を対象に人事労務に関する
コンプライアンス研修の第4回目を行いました。 

日時: 2011年9月27日(水) 19:00~
場所: 事業所内研修室 

参加人数32名
4回合計で約130名の参加になりました。

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セクハラ労災認定基準見直しへ

セクハラはストレスⅡ(中程度) 評価修正の具体例を明示

 セクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)によって精神障害になった場合の労災認定基準作りを進めている厚生労働省の専門検討会が6月23日、報告書をまとめました。精神障害になった場合の労災認定については、セクハラに関する具体的な基準がなく判断が困難であったことから、判断基準に具体例を盛り込むよう求めています。

 平成21年度に都道府県労働局の雇用均等室に寄せられた相談の過半数がセクハラに関するもので、その数は約1万2,000件にのぼっています。
 セクハラを受けたことからうつ病などの精神障害になるケースも見られますが、セクハラによる労災認定(平成21年度)は4件にとどまっています。
 労働基準監督署でセクハラの事実関係を調査することが難しいことや、明確な判断基準が示されていないことなどから、被害者が申請をためらい泣き寝入りするケースもあるようです。

 労働基準監督署では、「職場における心理的負荷評価表」を使って、負荷の強度を判断しています。現在「セクハラを受けた」という出来事はひとくくりに「Ⅱ」と設定されています。特別の事情があれば監督署の判断で「Ⅲ」に修正できますが、その際の判断基準は、「セクハラの内容、程度」とあるだけで、被害者の精神的な負担の軽重を判断する手がかりが示されていないため、修正の判断が困難でした。

今回の報告書は、この認定基準に具体例を盛り込むよう求めたのが特徴です。

sekuhara_rei.png


  強姦や強制わいせつなどの被害にあった場合は、その出来事だけで労災認定できると例示しています。また、身体接触や性的な発言のみであっても、継続的に行われた場合や、会社が何も対応しなかった場合などは「Ⅱ」⇒「Ⅲ」に修正すべきとしています。

 今後、厚生労働省は専門検討会での議論を経て、年内にも基準を見直す方針です。

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大手美容院で人事労務コンプライアンス研修を行いました

横浜市にある大手美容院でフランチャイズ事業主を対象に人事労務に関するコンプライアンス研修の第3回目を行いました。 
日時: 2011年8月16日(火) 19:00~
場所: 事業所内研修室 

参加人数32名

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社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーのご案内

所長 岡本孝則が、中小企業で陥りがちなトラブル事例や問題事例とその対策についてわかりやすく解説します。

『労務管理の誤解を解消!   知って得する
       労務問題解決  &  助成金 セミナー』 
 
開催日時: 2011年9月28日(水)  13:30~16:30
場所   : 緑法人会館 2階 大会議室
主催   : 社団法人緑法人会 事業委員会

詳しくはこちら


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ホームページ リニューアルオープンのお知らせ

本日ホームページをリニューアルオープンいたしました。
今まで以上に皆様に人事・労務に関する最新情報を素早くわかりやすくお伝えできるよう日々努力して参りますのでご覧いただければ幸いです。
また事務所についても良く知って頂き、独自のサービスも気軽に安心してお使い(お試し)頂ければと思っております。
今後も更に充実させていくつもりですので、よろしくお願いいたします。

⇒新しいHPはこちら

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厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

今月の月刊人事スクエア8月号は、以下のトピックスでお届けします。

厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

昨年は大学等の就職率の悪化に伴って、卒業後も就職先が未定の既卒者を対象にした奨励金が、新規創設されました。また、平成23年度より一部の助成金が廃止及び改正され、また、創設されましたのでご紹介いたします。是非、参考になさってください。

◆3年以内の既卒者を対象とした奨励金
①3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
②3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

◆中小企業基盤人材確保助成金

◆均衡待遇・正社員化推進奨励金の改正の概要

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

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大手美容院でコンプライアンス研修を行いました。

 7月26日(火)午後7時より横浜市にある大手美容院で、フランチャイズ事業主を対象にコンプライアンス研修を行いました。

場   所:事業所研修室
参加人数:40名

 

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ビジネス図書館~生産計画の立て方とそのポイント

本日のビジネス図書館は、「 生産計画の立て方とそのポイント」です。

<内容>

・生産計画の必要性

・生産期間別から見た生産計画の内容

・計画の基礎資料

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

 

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電力使用制限を受ける事業主様。一定の場合に雇用調整助成金が利用できます。

今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様

一定の場合に、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。

● 大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
● 小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合

⇒経済上の理由に当たりません。

経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となる場合の例など


くわしくはこちら⇒助成金ニュースへ


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