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ニュースの記事一覧

「3年以内既卒者採用拡大奨励金」等の対象者が広がりました。

下記制度は、既卒者(既に卒業した方)が対象でした。

「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」(大学等が対象)

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」(中学・高校・大学等が対象)

しかし、平成22年度限りの措置として2月1日より、
平成22年度の卒業予定者で、就職先が未決定の方も前倒しで対象となりました。

※ご利用に当たっては事前にハローワーク等への相談が必要です。


⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)
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中小企業経営者協会       岡本経営労務事務所
HP:http://www.e-syarousi.com/
HP:http//www.chukeirou.com/
mail:chukeirou@gol.com
TEL:0120-176-606(平日9時~18時)/FAX:045-902-0374
〒225-0002   神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5
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成長分野等人材育成支援奨励金について

成長分野等人材育成支援奨励金とは (平成24年3月31日までの暫定措置)

 健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主に支給される助成金です。

支給金額:事業主が負担した訓練費用、対象者1人当たり20万円が上限です。
(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします)

 ⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
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次世代育成支援対策推進法が改正されます

少子化対策の一環として、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
平成23年4月1日以降に101人以上300人以下の企業は、下記の内容が努力義務から義務へと変更になります。
該当する企業の方は、ご注意ください。

①行動計画の公表及び従業員への周知義務
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画の公表・従業員への周知」が、従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となります。

周知義務.png

②行動計画の届出義務企業の拡大

一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から101人以上企業に拡大されます。

届け出義務.png

より詳しくはこちら⇒厚生労働省HPへ

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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両立支援レベルアップ助成金の変更が予定されています

両立支援レベルアップ助成金は平成23日9月1日から変更が予定されています。

<主な改正予定概要>
1、代替要員確保コース、休業中能力アップコースの対象事業主の変更
現行⇒中小企業及び大企業   
改正後⇒労働者数300人以下の事業主

2、育児・介護費用等補助コースが平成24日1月の申請をもって廃止

3、助成金の申請先の変更
現行⇒(財)21世紀職業財団地方事務所
改正後⇒都道府県労働局雇用均等室

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中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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新卒者の採用に関する奨励金が追加されました

新卒者の採用に関する奨励金は、新しく2010.11.29より追加された既卒者育成支援奨励金を含めて3つになりました。

■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で正規雇用した事業主に、奨励金が支給されます

■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用で育成し、その後、正規雇用に移行させた事業主に、奨励金が支給されます。

■既卒者育成支援奨励金 2010.11.29よりスタート
長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用し、育成のうえ正社員に移行させる成長分野(環境等)の中小企業の事業主に奨励金が支給されます。

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適格退職年金の移行手続きを始めていますか?

 適格退職年金制度(企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組み)は、法人税法の規定により廃止が決定されています

 引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)に移行させる必要があります。

 手続きを始めていない場合は、適格退職年金契約を締結している生命保険会社・信託銀行などに相談をお勧めします。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
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現在の助成金の一覧

現在、様々な厚生労働省関係の助成金が発表されています。

目まぐるしく、助成金が変更になっているので、現在ある助成金を一覧にしてまとめてみました。

参考の為、廃止されたものも一覧の終わりにまとめています。

 

ご参考にしていただけますと幸いです。

 

 ⇒詳細はこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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小規模企業共済法の一部が改正になります

小規模企業共済法の一部が改正され、来年1月に施行されることとなりました。改正の主なポイントは以下のとおりです。

①加入対象者の拡大

個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、制度に加入できることになりました。

共同経営者とは・・・?
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
(加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」です。)

②加入要件の見直し

小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。

③掛金納付月数の通算対象拡大

配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。

④契約者貸付けの見直し

「事業承継貸付け」が創設されます。

法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設される予定です。(平成23年4月を予定。)

その他の改正など詳しくは下記をご参考にして下さい。

⇒パンフレット


⇒小規模企業共済のHP

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「財形持家融資制度」が使いやすくなる?~「福利厚生会社」の登録基準の緩和

厚生労働省は、「財形持家融資制度」の利便向上の為、「勤労者財産形成促進法施行規則」の一部を改正しました。

※「財形持家融資制度」とは、財形貯蓄を行っている従業員に対して、財形貯蓄残高に応じて住宅取得や改良のための資金を、事業主などを通じて融資する制度です。

一般の企業が実際にこの制度導入をすることを考えると、事務負担が増え、債務負担が生じることになるので、融資業務を事業主に代わって行う法人として「福利厚生会社」を置くことを「勤労者財産形成促進法」で定めています。

福利厚生会社については、平成21年3月に「指定制」から「登録制」へ変更されましたが、現在1社のみとなっています。
そこで、平成22年11月12日より、新規参入の促進の為、基準が緩和されることになりました。

従来の要件:「住宅資金の貸付け業務を主として行う法人」

新しい要件:「主として」という文言を削る。

これにより、住宅資金の貸し付けが主業務でない法人も登録できるようになるので、企業の新規参入が見込めるとのことです。

「財形制度」がより使いやすくなると、福利厚生の向上のためこの制度を導入したいと考える企業も増えるのではないでしょうか?


「財形持家融資制度」は
こちらをご覧ください
  

 【「福利厚生会社」についてのお問い合わせ先】
厚生労働省労働基準局勤労者生活課財形融資係 
電話番号:03-5253-1111(代表)(内線5367)

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定年後の継続雇用の基準について、労使協定の締結はされていますか?

現在、高年齢者雇用安定法より、事業主の皆様は、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るために(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかを行う必要があります。

 300人以下の企業では、定年後の継続雇用制度の対象者基準を就業規則で定めることができる特例がありますが、平成23年3月31日でその特例は終了します。

そこで、事業主の皆様は下記の取組を行う必要がありますので、今一度ご確認ください。

①「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」又は「希望者全員の継続雇用制度」を実施する。
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する。

労使協定が未締結ですと、高年齢者雇用安定法違反になってしまいますので、お気をつけください。

⇒詳しくはこちら

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新規訓練設定奨励金の改正及び詳細について

新規訓練設定奨励金の改正

「新規訓練設定奨励金」は、緊急人材育成支援事業による職業訓練として、実施機関が新たに訓練を設定したときに支給されるものです。

この奨励金の見直しが行われ、平成23年1月1日以降に(独)雇用・能力開発機構都道府県センターが訓練計画の認定申請書の受理を行ったコースより下記の見直し内容が適用されます。

受講者数:定員に対し受講者数の割合が25%未満の場合は支給対象外

⇒見直し内容詳細

「新規訓練設定奨励金」及び「訓練奨励金」(訓練を実施したときに支給)の改正内容を含めた受給要件・給付内容の詳細は下記HPをご覧下さい。

 ⇒詳細はこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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中小企業退職金共済制度の改正について

 中小企業退職金共済制度が改正されて、奥様やお子様などの「同居の親族」のみを雇用する事業も制度へ加入できるようになりました。

<加入条件>

「同居の親族」のみを雇用している場合、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、「従業員」として加入できます。

この改正は、平成23年1月1日から施行です。

<中小企業退職金共済制度とは>

単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。

 詳しくは・・・
 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
 
https://krs.bz/roumu/c?c=1261&m=3019&v=04e97b39

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既卒者育成支援奨励金について

既卒者育成支援奨励金とは・・・
 成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を作成し、ハローワークを通して対象者を6カ月間有期雇用で採用します。その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金を支給するものです。
(学校を卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者も対象です。)
※この奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースに一覧表があります)

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社員退職時の会社の注意点 競業避止義務


今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

・競業避止義務 -判例にみる競業避止義務-

 競業避止義務とは、労働者は使用者と競合する企業に就職したり事業を行ったりしてはならないという義務のことです。このために就業規則等に競業避止義務に関する条項を記載しておくことが必要です。この条項があっても必ずしも絶対的に禁止できるわけではありませんが、現実に被害を被り損害賠償を請求せざるを得ないときのためにも記載すべきです。


⇒記事の内容はこちら(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

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まだまだ注意が必要なサービス残業~経営者協会だより

 厚生労働省は10月21日、いわゆる「サービス残業(賃金不払い残業)」に対する労働基準法違反で、全国の労働基準監督署が平成21年度に是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を公表しました。未払い残業代として是正指導の結果支払われた額の合計は、116億298万円で、2年連続で減少していることがわかりました。

サービス残業の是正支払額など⇒詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側中盤、経営者協会だより12月号をご覧ください。

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