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ニュースの記事一覧

平成24年度健康保険料率の見通し

平成24年度の各都道府県支部の健康保険料率案が了承されました。
神奈川支部については、下記の料率で了承されています。

健康保険料率  9.98%
介護保険料率  1.55%(全国一律)

今後厚生労働大臣の認可が下りると決定となります。

全国の都道府県単位保険料率案はこちら
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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賃金についてのきまり

(1)賃金額についてのきまり

 「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、例えば神奈川県では時給836円です(平成23年10月現在)。
 たとえ、労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、その契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたとみなされます。

(2)支払い方についてのきまり

通貨払いの原則:賃金は現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わなければなりません。ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの方法をとることができます。

直接払いの原則:賃金は成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わなければなりません。

全額払いの原則:賃金は全額まとめて支払わなければなりません。「積立金」などの名目で、強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。

毎月1回以上定期払いの原則:賃金は毎月1回以上、期日を定めて支払わなければなりません。そのため、2か月分をまとめて支払ったり、「毎週第4金曜日」など変動する期日としたりすることは認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用されません。


☆制裁規定の制限(労働基準法第91条)

 労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、制裁として賃金の一部を減額することを減給といいます。1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
 また、複数回の規律違反をしたとしても、減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下でなくてはなりません。
 また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。

☆休業手当(労働基準法第26条)
 使用者の責任で労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
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被災者雇用開発助成金が拡充

10人以上の継続雇用で支給額が上乗せされます。

被災者雇用開発助成金とは、
●東日本大震災による被災離職者または被災地域に居住する求職者を
●ハローワーク等の紹介により
●継続して1年以上雇用する予定で雇い入れる
事業主様に対して、6ヶ月ごと2期に分けて助成金が支給される制度です。

 この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続雇用した場合、1事業主につき1回、助成金が上乗せされます。

【支給額】
中小企業事業主 90万円
 大企業事業主 50万円

 ⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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改正育児・介護休業法が全面施行されます

男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
 従業員数100人以下の事業主様には、これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは、全ての企業が対象となります。
 新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載し、従業員に周知する必要があります。
 施行まで半年を切りましたので、制度の導入が済んでいない場合は、早急に対策が必要です。

【平成24年7月1日から適用となる 改正育児・介護休業法の主な制度概要】

(1) 短時間勤務制度
 ・ 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
 ・ 短時間勤務制度は、就業規則に規定しているなど、制度化されている必要があります。運用だけでは不十分です。
 ・ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含めなければなりません。
(1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務を選ぶことができる制度を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7時間や5時間にする措置や、隔日勤務で所定労働日数を短縮する措置などをあわせて設けることも可能です。)

(2) 所定外労働の制限
 ・ 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は従業員の請求を拒むことができます。

(3) 介護休暇
 ・ 要介護状態(※)にある家族の介護や世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

 ※ 「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態をいいます。

⇒詳しくはこちら(厚生労働省パンフレット)
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被保険者の住所が変わった場合の届出

被保険者(健康保険・厚生年金保険に加入している人)の住所に変更があった場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を管轄の年金事務所に提出します。
 扶養の配偶者のみの住所変更の場合は、2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」のみ提出します。
 保険証については、差し替えはありませんので、ご自身で裏面のご住所を書き変えてお使いください。

申請書はこちら
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既卒者育成支援奨励金

今後、人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、厳しい雇用環境の中、卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金です。

まずは対象者を6カ月間有期雇用し、その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。

【奨励金支給額】
○ 有期雇用期間(原則6カ月)
・・・対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
○ 有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)
・・・対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
○ 有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
・・・対象者1人につき50万円(正規雇用から3カ月定着した場合に支給)

詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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有期労働契約の在り方について

有期労働契約の適正な利用のためのルールを明確化していく必要が高まっていることから、労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の在り方について建議を行いました。

 <報告の主なポイント>


○有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申し出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。


○「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。


○期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲などを考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。

⇒詳しくはこちら(厚生労働省HP)

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成長分野等人材育成支援事業の拡充

被災地の復興につながる産業分野の中小企業主の皆さまへ
県外の大学院などで労働者に高度な研修をさせた場合、その費用が助成されます。

東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練を県外の大学院や研修機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部が助成されます。

【支給額】
事業主が負担した研修等に要する費用(対象者1人につき年間50万円を上限)
事業主が負担した住居費の2/3(対象者1人につき年間40万円を上限)

 ⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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11月の雇用情勢

 12月28日に公表された11月の完全失業率は前月と同水の4.5%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.69倍となりました。

 このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。

【労働力調査】(総務省)
【一般職業紹介状況(平成23年11月分)について】(厚生労働省)  

 

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被災者雇用開発助成金

被災者を雇い入れた事業主の方に助成金が支給されます!
(平成23年5月2日以降の雇入れに限ります)

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。
(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります)

【支給額】
短時間労働者以外  大企業50万円 中小企業90万円
短時間労働者     大企業30万円 中小企業60万円

 ⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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若年者等正規雇用化特別奨励金は3月末まで

若年者等正規雇用化特別奨励金

「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を平成23年度末までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給されます。

【支給額】/対象者1人につき
中小企業は100万円、大企業は50万円

雇用形態等については、以下のとおりです。

【直接雇用型】
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合

【有期実習型訓練修了者雇用型】
有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合

【内定取り消し雇用型】
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者を正規雇用する場合

 ⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)


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神奈川県内における労働災害

○平成23年 死亡災害発生状況
 神奈川県内における本年11月30日現在の労働災害のうち死亡災害は45人と、昨年の同期(42人)と比べ3人の増加となっています。
 増加している業種は建設業、製造業、陸上貨物運送事業、その他、港湾荷役業となっています。

詳しい内容はこちら(神奈川労働局HP【重大災害一覧など】)  
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平成24年度「両立支援助成金」改正予定の概要

「両立支援助成金」は平成24年度の予算案において、以下の改正事案が盛り込まれました。

【改定予定の概要】
 
◎子育て期短時間勤務支援助成金

○4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下の通り改正される予定です

(小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円 ⇒ 40万円
2人目~5人目:50万円 ⇒ 15万円
(中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:40万円 ⇒ 10万円
(大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:10万円 ⇒ 10万円

○小規模事業主について、支給要件が以下の通り改正される予定です

6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合

少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化

7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合

少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化

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平成23年11月分の神奈川労働市場月報

【ポイント】
○11月の有効求人倍率(季調値)は、0.50倍、前月と同率で推移。
○11月の新規求人倍率(季調値)は0.82倍、前月から0.02ポイント下降。

○以上のように、「県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しい中で、足下では、引き続き緩やかな持ち直しの動きが続いている状況である」と認識。

○ 今後については、長引く円高や海外経済の減速懸念から企業の景況感が悪化しており、雇用への影響について注視していく必要がある。

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3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対する奨励金制度の延長

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の申請をされる事業主の皆さま

奨励金制度の実施期間が延長されました

 上記2つの奨励金は、学校卒業後安定した仕事に就いていない若者の就職促進を図るため、3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対して奨励金を支給するものです。
 この奨励金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、東日本大震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間が延長されました。 

 
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