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休日の社員研修に参加した場合も休日労働になるのですか?

Q.休日の社員研修に参加した場合も休日労働になるのですか?

A.社員研修が、参加を強制されていたり、出席しないと不利益な取り扱いがなされる場合(例えば、賞与査定に影響するなど)には労働時間となります。研修が、法定休日に行われると、休日労働ということになります。

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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大手美容院で人事労務コンプライアンス研修を行いました

横浜市にある大手美容院でフランチャイズ事業主を対象に人事労務に関するコンプライアンス研修の第3回目を行いました。 
日時: 2011年8月16日(火) 19:00~
場所: 事業所内研修室 

参加人数32名

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所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

Q.所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

A.例えば、交替制の夜勤で午後10時から午前5時までが所定労働時間とされていると、働く時間帯は深夜時間帯ですから、深夜労働ということになります。
この場合は、午後10時から午前5時までの労働について、割増賃金(25%増)の支払いが必要です。

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休日勤務を半日させたら、振替休日も半日で良いでしょうか?

Q.休日勤務させたのが半日なら、振替休日も半日与えればよいのでしょうか?


A.休日は、暦日、つまり午前0時から午後12時までの24時間単位で与えなければなりません。
24時間まるまる仕事から解放された休日を与えるのが趣旨ですから、勤務が半日だからといって、休日も半日分だけでよいというわけではありません。

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東京地方税理士会 緑支部主催のセミナーのご案内

セミナー講師としても豊富な経験を持つ所長 岡本孝則が、下記概要のセミナーで講師を務めます。


『労務管理の誤解を解消! 労働問題解決セミナー』 
 
開催日時: 2011年8月24日(水)  13:30~16:30
場所   : ハウスクエア横浜
主催   : 東京地方税理士会 緑支部(緑区・青葉区・都筑区

 

 

 


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翌日にまたがって働く場合も休憩は1時間でよいでしょうか?

Q.翌日にまたがって8時間を超えて働く夜勤のガードマンについても、休憩は1時間でよいでしょうか?

 

 A.労働が深夜に及んで日付が2日にわたっても、一勤務として考え、労働基準法上は、休憩は、1時間でもかまいません。ただし、深夜に及ぶ業務ですから、作業能率や健康の面から、食事や仮眠等の時間も配慮してください。

 

 

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交替で休憩させる場合に、会社で休憩時間を決められますか?


Q.交替で休憩させる場合に、「誰を何時から休憩」のように会社で休憩時間を決められますか?



A.休憩を一斉に与えないで、交替で与える場合は労使協定を結ぶ必要があります。その中で、休憩の与えかたなどを定めなければなりません。
したがって、会社が自由に労働者の休憩時間を割り振ることができるわけではありません。

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休憩時間中の外出を許可制にしてもよいですか?

Q.休憩時間中の外出を許可制にしてもよいですか?


A.外出許可制をとること自体は、労働基準法違反になるわけではありません。しかし本来休憩をどのように使うかは労働者の自由ですから、外出の申出に対して不許可とすることは難しいでしょう。
届出制のほうが望ましいと考えられます。

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部下の懲戒解雇処分事由に関連して、その上司を懲戒処分にできますか?

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社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーのご案内

所長 岡本孝則が、中小企業で陥りがちなトラブル事例や問題事例とその対策についてわかりやすく解説します。

『労務管理の誤解を解消!   知って得する
       労務問題解決  &  助成金 セミナー』 
 
開催日時: 2011年9月28日(水)  13:30~16:30
場所   : 緑法人会館 2階 大会議室
主催   : 社団法人緑法人会 事業委員会

詳しくはこちら


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被災者を対象とした成長分野等人材育成支援事業奨励金~訓練コースの例

成長分野等人材育成支援事業奨励金は本来、健康、環境分野および関連するものづくり分野に限られています。しかし、中小企業事業主が、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し、その労働者にOff-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

訓練コースの例

<以前雇用していた労働者を再雇用>

以前製造部門に従事していた労働者を同じ職種で再雇用するが、新たに生産管理業務にも従事させる場合
コースA(Off-JT):在庫管理・品質管理基礎講習(生産計画立案の方法、在庫管理の方法、品質管理の方法)
       (OJT) :生産管理実習(生産計画の立案、発注業務、棚卸業務、品質管理)

<被災離職者を新たに雇い入れ>
被災地域でホームヘルパー(2級)をしていた労働者を、老人福祉施設を営む事業者が新たに雇い入れ、ホームヘルパー1級の資格を取得させる場合

コースA(Off-JT):ホームヘルパー1級養成研修の受講
コースB(OJT) :ホームヘルパー1級取得後の実務(訪問介護計画の策定、ホームヘルパーの育成指導等)

⇒他の事例はこちら(助成金ニュース)

成長分野等人材育成支援事業奨励金
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット) 
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労働者が自発的に残業した場合も、労働時間として扱う必要がありますか?

 Q.労働者が自発的に残業した場合、労働時間として扱わなければならないでしょうか?

A.使用者が黙認している場合など、使用者の指揮監督のもとに行われていると認められる場合には、労働時間として扱う必要があります。

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被災者を雇用し、職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

成長分野等人材育成支援事業の拡充 
(平成24年3月31日までの暫定措置)

成長分野等人材育成支援事業は、本来「健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う」制度です。

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

また、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。

<支給額>
●Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円が上限。

⇒厚生労働省パンフレットなど、より詳しくはこちら

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ホームページ リニューアルオープンのお知らせ

本日ホームページをリニューアルオープンいたしました。
今まで以上に皆様に人事・労務に関する最新情報を素早くわかりやすくお伝えできるよう日々努力して参りますのでご覧いただければ幸いです。
また事務所についても良く知って頂き、独自のサービスも気軽に安心してお使い(お試し)頂ければと思っております。
今後も更に充実させていくつもりですので、よろしくお願いいたします。

⇒新しいHPはこちら

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成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給要件が緩和されました。

成長分野等人材育成支援事業とは、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の一部を助成する制度です。
平成23年7月26日より支給対象となる職業訓練計画の要件の一部が緩和されました。

<助成額上限>
対象者1人当たり20万円を上限
※中小企業が大学院を利用した場合には、上限50万円

⇒緩和の内容はこちら(助成金ニュース)

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