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東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。

平成23年10月1日より、地域別最低賃金が改正されます。

特定(産業別)最低賃金が適用される者を除き、すべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトも含む)に適用されます。

◆神奈川県:836円(18円引上げ)
◆東京都:837円(16円引上げ)

次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

より詳しくは、各労働局のHPの参考ページへ

⇒神奈川労働局
⇒東京労働局

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―

今月の月刊人事スクエア9月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―

在宅勤務を導入する際に最も注意しなければいけないのは、本当に在宅勤務にあたる契約かどうかの判断です。「勤務地を自宅にすれば全て在宅勤務になる」などという安易な考えで導入すると、様々な問題が発生するおそれがあります。在宅勤務者の労働者性の判断については様々な専門的見地から判断する必要がありますので、在宅勤務を導入する場合には充分な検討と試験的に導入する等慎重な対応が必要です。

◆有期雇用契約の途中解除

労働契約法の第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定しています。

⇒記事の内容はこちら
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通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

Q.通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

A.通勤災害の場合は、もともと事業主の管理支配下にあって発生した事故ではありません。労災法上は、通勤災害も保険給付の対象としていますが、労働基準法では解雇について制限を設けていません。
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派遣労働者が負傷した場合は、監督署への報告は派遣元が行うのですか?

Q.派遣労働者が負傷した場合は、労働基準監督署への報告は派遣元と派遣先のどちらが行うのですか?

A.派遣労働者が被災した場合は、派遣元と派遣先双方の事業者が、労働者死傷病報告をそれぞれ所轄の監督署へ提出する必要があります。
 なお、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを派遣元の事業者に送付しなければなりません。


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使用者が労働者に対して持っている債権を退職金と相殺できますか?

Q.使用者が労働者に対して持っている債権(住宅購入貸付金など)を退職金と相殺することはできますか?

A.原則として、貸付金と退職金とを相殺することはできませんが、労働者の意思に基づく場合は相殺が認められます。
ただし、あらかじめ労使協定でどのような場合に相殺できるのかなどを具体的に定めておく必要があります。


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1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

Q.1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

A.1カ月単位の変形制では、平均して1週あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場では44時間)以内におさまればよいので、とくに1日または1週の労働時間について限度が設けられているわけではありません。
 もっとも、例えば1日15時間という労働時間が妥当かどうかは、安全・健康等の面からも配慮する必要があります。

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試用期間の長さは、どれくらいが適当ですか?

Q.試用期間の長さは、どれくらいが適当ですか?

A.試用期間の長さについて、とくに明確な規定はありませんが、労働者の能力や適性を見極める試用期間の目的に照らして、不必要に長い期間を設けることはできません。
 試用期間の長さとしては、その業務の内容などに応じて、一般には3カ月程度のものが多いようです。

しかし、3カ月程度では、適性や能力、健康状態などを見抜くことは難しいので、6カ月にすることをお勧めしています。

 

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緑法人会主催 労務問題解決&助成金セミナーのご案内

所長 岡本孝則が、中小企業で陥りがちなトラブル事例や問題事例とその対策についてわかりやすく解説します。

『労務管理の誤解を解消!   知って得する
       労務問題解決  &  助成金 セミナー』 
 
開催日時: 2011年9月28日(水)  13:30~16:30
会   場: 緑法人会館 2階 大会議室
主   催: 社団法人緑法人会 事業委員会

⇒詳しくはこちら

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健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は行わなくてよいですか?

Q.会社で実施する定期健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は行わなくてよいですか?

A.労働者には、健康診断を受診する義務がありますから(安衛法66条5項)、原則として、労働者は事業者の実施する健康診断を拒むことはできません。
 ただし、労働者が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出すれば、重ねて行う必要はありません。
 いずれにせよ、健康の確保の大切さ、そのための健康診断の重要性などについて、日頃から労働者に説明しておくことが大事でしょう。

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東京地方税理士会緑支部主催のセミナーの講師を務めました

 東京地方税理士会緑支部主催のセミナーの講師を務めました

「労務管理の誤解を解消! 労務問題解決セミナー」

開催日時: 2011年8月24日(水) 13:30~16:30
場所: ハウスクエア横浜
主催: 東京地方税理士会 緑支部(緑区・青葉区・都筑区)
参加人数: 約40名

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産後休業中に有期労働契約の満了を迎える場合も必ず更新しなければなりませんか?

Q.産後休業中に有期労働契約の満了を迎える場合も必ず更新しなければなりませんか?

A.今度の期間満了で契約を終了することがあらかじめ明示されている場合でなければ、契約を更新しないことは不利益取り扱いになります。
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1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

 A. 監督署の判断基準では、2週間以上の正当な理由のない無断欠勤の場合が除外認定の対象とされています。

 1週間の無断欠勤の場合は、通常除外認定は受けられません。この場合、就業規則などで定める懲戒解雇の事由にあたり、解雇が客観的に合理的な理由があって社会通念上相当と認められる場合には、解雇そのものは可能ですが、即時解雇することはできず、解雇の予告または予告手当の支払いが必要となります。

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特別条項は36協定届のどこへ書けばよいのでしょうか?

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36協定があれば、労働者に残業命令を出せますか?

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残業時間の計算は、30分未満を切り捨ててもよいのでしょうか?

Q.残業時間の計算は、30分未満を切り捨ててもよいのでしょうか?

A.1カ月の残業時間の合計を計算する場合に、30分未満を切り捨てて、30分以上を1時間として切り上げることは認められます。
しかし、1日の残業時間を計算する場合には、1分単位でも時間を切り捨てることはできません。

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