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在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?

Q.在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?

A.基本的には、出向元・出向先・労働者の三者の合意の内容によっても異なりますが、一般的には、雇用管理の責任や賃金の支払義務、懲戒などは出向先・出向元ともに責任があります(解雇(懲戒解雇を含む)・退職に関しては出向元に責任)。

一方、業務遂行上、具体的な指揮命令を受けることになる出向先に責任があるのは、就業規則や36協定の適用などです。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です

平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。
 
 この制度は、事業年度開始後2か月以内に計画を提出することとなっていますが、平成23年度の場合、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日まで延長しています。

 雇用を増やす予定がある場合は、ぜひご活用ください。

 【雇用促進税制 制度概要】
 従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

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詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)  
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当事務所所長岡本孝則の人事・労務に関する著書がロングセラーとなっています

所長 岡本孝則著 「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48(幻冬舎刊)は発売後1年半たつ今も、多くの皆様にご愛読頂き、ロングセラーとなっています。
本当にありがとうございます。

★Amazon ベストセラーランキング 2011 年10 月12 日(水) 9位

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円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。

支給要件
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などがその直前の3か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少していること
● 休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること

円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
①生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。
②最近1か月の生産量等がその直前の1か月又は前年同期比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。
(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります)

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東京地方税理士会 緑支部主催のセミナーについてご報告と御礼

◆東京地方税理士会 緑支部主催 「知って得する助成金セミナー」についてご報告と御礼

開催日時 : 2011年10月12日(水) 13:30~16:30
場所    : ハウスクエア横浜
主催    : 東京地方税理士会 緑支部(緑区・青葉区・都筑区)
参加人数 : 三十数名

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―ご報告と御礼―
8月24日の「労務管理の誤解を解消! 労務問題解決セミナー」に続き、今回も大変多くの税理士の先生方にご参加頂き、また真剣に話を聞いて頂き、感謝に堪えません。
ご参加くださいました先生方、緑支部の担当役員の皆様方に心より御礼申し上げます。     
                                                                                                                                         岡本孝則
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定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)

希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して支給される助成金です。

○要件

職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。

(1) 希望者全員が65歳まで働ける制度(定年の定めなし、65歳以上定年又は希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。

(2) 70歳まで働ける制度(定年の定めなし、70歳以上定年又は希望者全員若しくは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。

(3) 希望者全員が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。等

○ 支給額
当該経費の3分の1に相当する額を支給。(500万円が限度)

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子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を取ることができるのはどんな場合ですか?

Q.子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を取ることができるのはどんな場合ですか?

A.育児休業は、原則として1歳になるまでの子を養育するための休業です。
 しかし、子の1歳の誕生日の前日にどちらかの親が育児休業中で、かつ、次のような事情がある場合には、特例として子が1歳6カ月になるまで休業することができます。

・保育所入所を希望しているが入所できない場合

・子が1歳になってから養育する予定だったもう1人の親が、死別・負傷・疾病などにより子を養育することが困難になった場合
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大手美容院で人事労務コンプライアンス研修を行いました

横浜市にある大手美容院でフランチャイズ事業主を対象に人事労務に関する
コンプライアンス研修の第5回目を行いました。 

日時: 2011年10月6日(木) 19:00~
場所: 事業所内研修室 

参加人数30名
5回合計で約160名の参加になりました。

→詳しくはこちら

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就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?

Q. 就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?

A.就業規則で定める労働条件が労働契約の内容となるために必要な「周知」とは、実質的に労働者が知ろうと思えば知り得る状態であることをいいます。
具体的には、
①事業場の見やすい場所への掲示・備え付け
②書面の交付
③磁気テープ等をいつでも見られるパソコンの設置

などが考えられますが、実質的に知り得る状態であれば、こちらの方法に限りません。
また、実質的に周知させていれば、個々の労働者が知っているか否かは問いません。

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募集・採用する際に「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

Q.長期雇用による人材育成を前提として、若い人材を募集・採用する際に、「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

A.
労働者を募集・採用する際には、原則として、年齢制限をしてはなりません。
例外的に年齢制限を認められる例としては、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」等があります。
 
この場合に年齢制限が認められるには、
①職務経験を不問とすること、
②訓練・育成体制・配置など新規学卒者と同じ処遇をすることが必要です。

したがって、「経理事務経験者」のような職務経験の条件を付けて年齢制限をすることはできません。


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中小企業両立支援助成金~休業中能力アップコース

労働者の育児休業又は介護休業(以下「休業」という。)終了後の再就業を円滑にするため、これらの労働者の能力の開発及び向上に関する措置を講じた事業主等に対して、助成金が支給されます。

○要件等
・労働者数が300人以下であること
・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること等

○ 支給額の例
・在宅講習 1月当たり、9,000円
・職場環境適応講習 1日当たり、4,000円
・職場復帰プログラム開発作成費対象休業取得者1人当たり、13,000円 等
※支給限度額は1人21万円

○平成25年3月31日までに支給要件を満たした事業所が申請可能です。

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最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

Q.最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

A.精神または身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長の許可を受けた場合に、最低賃金額から労働能力等を考慮して一定率で減額した額が、その者に適用される最低賃金額となります(最賃法7条)。
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事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体が、その費用の一部を受給できます。また、保育遊具等購入費用の一部についても受給できます。

<受給額>
設置運営などの費用の3分の1~全額

<受給できる事業主等の要件>
❶ 雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であることが必要です。

❷ 平成22 年6 月30 日から施行された改正後の育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」といいます)に基づきに規定する育児休業( 第2 条第1 号)、所定外労働の制限(第16 条の8 第1 項)及び所定労働時間の短縮措置(第23 条第1 項)について、労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。

❸ 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第12 条に基づく一般事業主行動計画を、策定・届出、公表及び従業員への周知を行っていることが必要です。

⇒パンフレットはこちら(助成金ニュースへ)

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社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーについてご報告と御礼

【最新セミナー情報】
◆社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーについてご報告と御礼

2011年9月28日(水)13:30~16:30 社団法人緑法人会 事業委員会主催、当事務所所長岡本孝則が講師を務めた 『労務問題解決&助成金セミナー』 が行われました。

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本当に多くの皆さまにご参加頂き、満席となりました。
熱心なご質問も相次ぎ、活気溢れる中、無事終了することができました。
ご参加頂きました皆さま、緑法人会職員及び関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

                        岡本孝則

 

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労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
  したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
  

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