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かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

Q.かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

A.2社以上かけもちで働く労働者についても、1日の労働時間は通算して8時間を超えてはならないのが原則です。
 他社で6時間働いた者についてはあと2時間働かせることができますが、それ以上の労働は時間外労働となります。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)を拡充

○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)の概要
 成長分野等人材育成支援事業は、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない労働者を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用を助成する制度です。

○助成対象の拡充
 10月31日から上記奨励金を拡充し、健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、この分野以外の産業から労働者を移籍(※)により受け入れ、その労働者に職業訓練を行う場合は、労働者に仕事をさせながら行う訓練(OJT)も助成対象になりました。 

※移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいいます。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要です。

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「就業条件明示書」に記載した業務以外を派遣社員にやってもらうことはできますか?


Q.人手が足りないので、「就業条件明示書」に記載した業務(データ入力)のほかに自社のホームページの更新作業を派遣社員にやってもらうことはできますか?

A.就業条件として明示した本来の業務のほか、関連する業務や連続している業務を命じる場合がよくありますが、派遣労働者には明示された業務内容以外の業務を行う義務はありません。
 派遣先としては、やってもらうことになる業務を派遣元との労働者派遣契約において、事前に明確に定めなければ、それ以外の業務を派遣労働者に命じることはできません。

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労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

Q.労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

A.労働災害の報告をするときは、災害発生の状況について、できるだけ詳しく書いてください。ポイントは次のような点です。

①どのような場所で

②どのような作業をしているときに

③どのような物または環境によって

④どのような不安全なまたは有害な状態があって

⑤どのようにして災害が発生したのか

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小売業を営んでおり、3店舗で合計50名以上の社員がいます。この場合、衛生管理者は必要ですか?

Q.小売業を営んでおり、3つの店舗を持っています。労働者数はそれぞれ15人、18人、24人です。このような場合でも、衛生管理者を選任しなければなりませんか?

A.衛生管理者を選任する義務があるのは、企業単位ではなく、事業場単位で見て常時50人以上の労働者がいる事業場です。
 ご質問の場合は、会社全体で50人を超えていますが、各店舗では50人に満たないため、安衛法上、衛生管理者を選任する義務はありません。
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高額療養費の制度改正

 平成24年4月から高額療養費制度の一部を改正するとの通知が厚生労働省より出されました。
 現在、入院費に対しては、「限度額適用認定証」という制度があり、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えて支払うことが可能です。
 しかし、外来(通院)療養については、一旦窓口で立て替え、自己負担限度額を超えた分について後で払い戻し請求をしてもらうことになっています。

 今回の改正は、来年4月からは、外来(通院)についても、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いを導入しようという内容です。
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割増賃金を定額で定めてもよいですか?

Q.割増賃金を定額で定めてもよいですか?

A.割増賃金を定額制にすること自体は直ちに違法とはなりません。
 ただし、労働者に支払われた割増賃金が、法で定められた計算方法で算定した実際の割増賃金の額を下回らないようにしなければなりません。下回っている場合には、その差額分を別途支払う必要が生じます。

 

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9月の雇用情勢

10月28日に公表された9月の完全失業率は4.1%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し0.67倍となりました。
 現在の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります. さらに、東日本大震災や急激な円高の継続による雇用への影響について注意が必要です。

 ※完全失業率については、震災の影響により岩手県、宮城県、福島県を除いて集計されていましたが、今回の公表から全都道府県の集計となりました。

 横浜 社会保険労務士 くわしくはこちら
⇒労働力調査(総務省)
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昼休みに社外で、乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となりますか?

Q.昼休みに弁当を買いに会社外に出かけたところ、会社の前の道路で乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となるのですか?

A.休憩時間中、労働者は自由に行動することが許されているのでその間の個々の行為自体は私的行為といえます。
 ご質問の場合、一般的には、事業場施設を離れており、事業主の支配管理下を離れ、業務に従事していない状況での災害であることから、業務起因性は認められない、つまり業務災害とは認められないこととなります。

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中小企業を応援する業務改善助成金

 平成23年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の34道県で、中小企業事業主が行う業務改善の取り組みを厚生労働省は支援しています。

 事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上に引上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率を上げるための設備・機器の導入や研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)が助成されます。

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労働者が労災で休業。休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労働者が仕事中にケガをして休業した場合に、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
 したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
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平成23年「高年齢者の雇用状況」

平成23年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を神奈川労働局がまとめて公表しました。

企業の高齢者雇用の取り組み状況
・高年齢者雇用確保措置について「実施済み」の企業の割合は98.1%
(前年比1.6ポイント上昇)
・ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は46.6%
(同1.8ポイント上昇)
・「70歳まで働ける企業」の割合は18.1%
(同1.1ポイント上昇)

過去1年間に定年を迎えた人の状況(19,166人、31人以上規模企業)
・継続雇用を希望しなかった人⇒4,683人(24.4%)
・継続雇用された人⇒14,146人(73.8%)
・基準に該当せず離職した人⇒337人(1.8%)

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従業員が休日にケンカで相手にケガをさせてしまいました。懲戒解雇にできますか?

A.従業員が休日、酒に酔ったうえでのケンカで相手にケガをさせてしまいました。懲戒解雇にできますか?


Q.この場合は、休日の行為ですから、私生活上の行為です。
 本来、懲戒解雇は、服務規律に違反した労働者を対象とするものです。
 私生活上の行為を理由として解雇できるのは、犯罪や道徳的・社会的に見て不名誉な行為によって会社の名誉や信用が著しく傷つけられた場合などに限られます。
 したがって、お尋ねの場合が、このような場合に該当するか否かによって解雇できるかどうか判断することとなります。

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監督指導による賃金不払残業の是正結果

 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に、神奈川県管内12労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1件当り100万円以上の支払がなされた事案についてとりまとめた結果、企業、対象労働者数、遡及是正額はいずれも過去最小であり、商業と運輸交通業と製造業で約6割を占めました。
 
 賃金不払い残業となった主な理由は不適切な労働時間管理でした。
 指導により支払われた金額は約1.8 億円でした。

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働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?

Q.働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?

A.始業・終時間は、必ず就業規則に定めなければなりません。
しかし、始業・終業時刻が個別にばらつきがある場合は、就業規則には基準となる始業・終業時刻を定めておき、具体的には個別の労働契約などで定める旨の委任規定を設け、それに基づき個別具体的に定めていけばよいでしょう。

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