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神奈川県内における労働災害

○平成23年 死亡災害発生状況
神奈川県内における本年10月31日現在の労働災害のうち死亡災害は43人と、昨年の同期(39人)と比べ4人の増加となっています。
増加している業種は建設業、製造業、陸上貨物運送事業、その他、港湾荷役業となっています。

 
詳しい内容はこちら(神奈川労働局HP ) 
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URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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神奈川労働市場月報

平成23年10月分の神奈川労働市場月報が発表されました。

○10月の有効求人倍率(季調値)は、0.50倍、前月から0.01ポイント上昇。
○10月の新規求人倍率(季調値)は、0.84倍、前月から0.01ポイント上昇。

○以上のように、「県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しいものの、足下では、引き続き緩やかな持ち直しの動きが続いている状況である」と認識。

○今後については、円高が継続した場合の雇用への影響や海外経済野動向等について注視していく必要があるでしょう。

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高額療養費の多数該当とは

高額療養費に該当となる診療を受けた月を含め、直近12か月間における高額療養費の該当回数が4回以上となる場合、4回目から自己負担額が軽減されます。

Q.入院で限度額適用認定証を使用して支払いました。
この月は多数該当の回数に入りますか。

A.はい。
限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した月も回数に含まれます。
限度額適用認定証を使用されても、その月を含まない11か月の間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、別途「高額療養費支給申請書」のご申請が必要なケースがあります。
申請書により、自己負担限度額の軽減措置の確認を行い、差額を支給するためです。

しかし、すべての高額療養費が多数該当の回数にカウントされるわけではありません。
公費負担医療や生活保護法による医療扶助や特定疾病療養受療証をご利用で、自己負担がない場合にはカウントの対象になりません。
多数該当の負担軽減措置というものは、実質的な負担が多数回高額になった場合の措置だからです。
また70~74歳の方の外来での高額療養費もカウントされません。
個人ごとに算定され、高額療養費の算定基準額が低く設定されているからです。

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平成23年「障害者雇用状況」の集計結果

神奈川県の民間企業における雇用障害者数は、14894.5人と過去最高を更新しました。
実雇用率は、1.56%
法定雇用率達成企業の割合は、42.4%でした。

公的機関においては、神奈川県の機関は、雇用障害者数343.5人
実雇用率は、3.13%
市町村等の機関は、雇用障害者数1601.0人
実雇用は、2.08%
県の教育委員会は、雇用障害者数365.5人
実雇用率は、1.65%
地方独立行政法人等は、雇用障害者数83.0人
実雇用率は、2.06%でした。

※実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も対象となります。重度ではない短時間労働者1人の場合は0.5人としてカウントします。

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フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

Q.フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

A.フレックスタイム制の場合は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。したがって、この時間外労働となる時間数を1カ月の起算日から、累計して計算します。
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年金記録の回復基準が追加

 年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するため、平成23年10月より新たな年金記録の回復基準が追加されました。
 事業主様が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。

次の1.~5.に当てはまる旨の記録回復のお申立てがあるとき、一定の条件に該当する場合には、年金事務所において年金記録を回復することができます。

1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
~賞与事案に係る記録回復~

2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~同一企業内転勤事案に係る記録回復~

3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
~新規適用年月日前の被保険者資格に係る記録回復~

4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~一般的な厚生年金特例法事案に係る記録回復~

5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
~未申立て従業員(同僚)に係る記録回復~

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横浜市青葉区 倫理法人会「経営者モーニングセミナー」についてご報告と御礼

【最新セミナー情報】
横浜市青葉区倫理法人会「経営者モーニングセミナー」についてご報告と御礼

開催日時 : 2011年12月14日(水) 6:30~7:30
場所    : メロンディアあざみ野
主催    : 横浜市青葉区倫理法人会
参加人数 : 二十数名

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―ご報告と御礼―
セミナーは早朝にもかかわらず、参加された経営者の皆様方に熱心にご静聴いただき、大盛況のうち終わりました。
セミナー後の朝食会でも、質問が相次ぎ、活況あふれたセミナーとなりました。
ご参加くださいました皆様方に心より御礼申し上げます。

                                 岡本孝則

 

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会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

A.会社側の理由で解雇予告の除外認定を受けられるのは、やむを得ない場合に限られます。
 やむを得ない場合とは、天災事変(不慮の災害)やこれに準ずる不可抗力的な事態が発生したときをいい、会社の経営不振といった理由では認められません。

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国民年金制度が改正されました

○過去2年より前の国民年金期間について、国民年金保険料の納め忘れのある方や第3号被保険者期間中に第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明した方の取扱いが変わりました。

○国民年金の後納保険料の納付が始まります~平成24年秋頃から

納付可能期間は10年間!
これまでは納め忘れの国民年金保険料を遡ってお支払いいただくことができる期間(納付可能期間)は過去2年間でしたが、後納保険料の納付では10年間に延長されます。

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⇒厚生労働省パンフレット  
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賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

Q.賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

A.労働者本人の親権者であっても、本人の「代理人」に対して使用者が賃金を支払うことはできません。
 しかし、例えば、本人が病気でその妻が「使者」として受け取る場合は、文字どおり単なる「お使い」ですから、問題ありません。
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改正育児・介護休業法の全面施行

平成22年6月施行の改正育児・介護休業法では、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主における「育児短時間勤務制度」「育児のための所定外労働の免除」「介護休暇」の導入については適用が猶予されていますが、平成24年7月1日からは全面適用となります。
 常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主の皆様におかれては、就業規則等の整備が必要となります。

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工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

Q.工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

A.労災法上の「労働者」は、労基法で定める「労働者」と同一の概念です。したがって、「労働者」であるかどうかは、そのポストの名称だけではなく、事業主に雇われて賃金を受け、実質的に使用従属関係にあるかどうかで適用される場合も有ります。
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横浜市青葉区 倫理法人会「経営者モーニングセミナー」についてのご案内

【最新セミナー情報】
横浜市青葉区 倫理法人会
「経営者モーニングセミナー」


所長 岡本孝則が下記テーマにて講演を行います。
     「人事・労務リスク回避対策」

開催日時 : 2011年12月14日(水) 6:30~7:30
場所    : メロンディアあざみ野
主催    : 横浜市青葉区 倫理法人会

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従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

Q.従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

 

A.労働者が行方不明の場合は、裁判所の掲示版に掲示し、かつその掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達の方法があります。
 また、労働者が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。

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限度額適用認定証リーフレット

協会けんぽ神奈川支部が作成しました、限度額適用認定証についてのご案内と申請書が一体になったリーフレットをご紹介します。
 
 下記からダウンロード可能ですので、会社内に置いて、希望する方にお渡ししたりなど、どうぞご利用ください。

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