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3年以内既卒者雇用奨励金に支給額の拡充が行われました(被災者採用の場合)

被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和が行われました。

●「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象

通常➡正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
特例措置➡正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給

●「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者が対象

通常➡有期雇用期間(原則3か月):1人月額10万円、正規雇用から3か月後:50万円
特例措置➡正規雇用から3か月定着した場合に、60万円支給


⇒より詳しくは、助成金ニュースへ
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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共稼ぎ夫婦の一方を遠隔地へ転勤させることは可能ですか?

Q.集配送の拠点である大阪営業所で欠員が出たので、倉庫業務経験のある東京営業部の社員に転勤命令を出そうと考えています。
しかし、社員の妻は、当社の東京工場に勤務しており、転勤となれば妻と別居か、妻の退職のいずれかとなり、子供の保育にも差し支えるとして反対しています。転勤命令は出せないでしょうか?

A.
転勤命令に合理性があれば問題なし

転勤させる場合、「業務上の必要性」および「当該労働者を選択した事の妥当性」の2つが必要です。
今回は、共に満たしていると考えられますので転勤命令を出しても差し支えないでしょう。

転勤命令は、使用者の有する「労働指揮権」の行使ですので、使用者に裁量の余地が認められるべきです。

転勤命令が合理性を備えている場合、転勤が労働者の生活関係を根底から覆す等の特段の事情がない限り、労働者は命令を拒むことができません。

今後のためにも、就業規則には「会社は業務上必要な場合、従業員に転勤を命ずることができる」という内容の規定も入れておきましょう。


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中小企業労働力確保法に基づく助成金の改正のご案内

1.概要

中小企業基盤人材確保助成金とは・・・
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合、この基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。

2.支給額

基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
基盤人材については、1企業あたり5人までが限度となります。

→より詳しくはこちら(助成金ニュース)

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業績不振により製造部門の一部を閉鎖した場合、賃金はどうなるでしょうか?

 Q.不況を乗り切るため、A商品を一時製造中止するのですが、その部門の従業員は、異動も解雇もできません。そこで、一時帰休を実施したいと思いますが可能でしょうか。またその間の賃金はどうなるのでしょうか?

 A.休業手当として6割以上の支払いが必要
質問の場合は、操業部門の一部閉鎖ですから、就業規則に帰休の条項がなくても、一時帰休を実施することができます。しかし、不況による操業縮小は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」ですので、6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

 

また、休業手当相当額の一定割合が受給できる「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

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震災による雇用調整助成金の取扱いについて

雇用調整助成金とは・・・
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。

雇用調整助成金は、震災によって、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合についても利用できます。
(雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。)

※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。


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日刊工業新聞に企業の志魂として当事務所所長に関する紹介記事が掲載されました。

「企業の志魂(こころ) 2011年 江と戦国群雄列伝 -橘 三朗・著-」(日刊工業新聞4月5日付)に100人の経営者が掲載され、当事務所所長 岡本孝則もその一人として紹介されています。

→記事はこちら
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両立支援レベルアップ助成金の変更予定について

両立支援レベルアップ助成金は平成23年度に以下の変更を予定しています。

◎主な改正予定の概要
平成23年4月1日からの変更点
子育て期の短時間勤務支援コースについて、労働者数100人以下の事業主の支給金額が以下のとおり変更される予定です。
1人目:100万円⇒ 70万円
2人目~5人目:80万円⇒ 50万円

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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)に関して読者の声をアップしました。

 当事務所所長 岡本孝則の著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳しくはこちら)が、皆様のご支持により、新年度も好評です。

著書に関して読者の声をアップしました。
⇒詳しくはこちら

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中小企業子育て支援助成金の変更予定

中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)

平成23年4月1日以降の育児休業者から支給単価の変更が予定されています。
1人目           70万円(予定)  (改訂前100万円)
2人目から5人目まで  50万円(予定)  (改訂前80万円) 


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被災者雇用へ企業助成=年齢要件緩和し最大90万円

60歳以上の高年齢者や障害者ら就職が困難な人を1人雇うごとに中小企業に90万円、大企業に50万円を上限に支給する「特定求職者雇用開発助成金」の対象者に、震災被災者が加わる公算が大きくなりました。

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュース)

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新入社員受入れの準備

今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

①新入社員受入れの準備
~書類チェックリストの作成
~労働契約の意義について

②健康保険料率(全国健康保険協会)の改訂
~平成23年3月(4月納付分)より


⇒記事の内容はこちら
(月刊人事スクエアは,中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

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職場における災害時のこころのケアマニュアル

独立行政法人労働者健康福祉機構では、災害や事件等の惨事に遭遇し強いストレスを受けられた労働者の方々に対する職場における心のケアの参考としていただくための冊子を作成しており「職場における災害時のこころのケアマニュアル」が掲載されています。

この冊子では、事業場の産業医、保健師等専門職の方々、事業主、衛生管理者、労務担当者及び同僚労働者の方々が、災害や事件等に遭遇した労働者及びご家族等にどのように接するべきか、企業がどのような対応をとるべきか等について、一般的な指針を示しております。

より専門的な対応が必要な場合などは、冊子の医療機関・相談機関リスト等を参考に対応してください。
なお、相談機関の連絡先については作成当時(2005年)と変更になっている機関もあります。
連絡先については以下のこころのケア一覧をご利用下さい。

⇒こころのケア住所一覧(2011.3.29現在)

⇒「職場における災害時のこころのケアマニュアル」はこちら

⇒独立行政法人労働者健康福祉機構HPはこちら
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著書発刊以来1年間にわたり、ご愛読本当にありがとうございました

このたびの東日本大震災で被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げると共に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

昨年3月19日に幻冬舎より発刊されました著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」 (⇒詳しくはこちら)は、発売当初から大変多くの皆様にご支持、ご愛読を頂きました。
その後1年間にわたり、当初にも増してのご支持、ご愛読を賜り、感謝の念に堪えません。
皆様のお陰で、全国書店、アマゾンなどで超ロングセラーとなっています。
発刊満1年を迎えた今、改めて皆様に御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。                         

                             岡本 孝則

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読売新聞本社から取材を受けました

  当事務所 所長 岡本孝則が、3月27日(日)読売新聞朝刊(神奈川版)に掲載されます「マイベストプロ神奈川」に、最新の人事・労務情報を発信している専門家として紹介されます。


→「マイベストプロ神奈川」はこちら

 

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非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解3

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。

14日から実施されております計画停電により、通常勤務に就くことが困難な従業員の賃金・労働時間の取り扱いについては、初めてのケースで苦慮しておられる経営者の方も多いと思います。
当事務所では、そのような経営者の方たちのお役に立ちたいと、いち早く16日に、30年の経験から考えつく主なケースの取り扱いについての見解をホームページに掲載いたしました。

しかしその後も、この件に関してのお問合せが増加しており、前回の内容をご覧になれなかった方も多いのではと推測し、前回の内容にその後のお問合せで多かったケースを新たに加え、【非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解3】としてホームページに再掲載することといたしました。

今後も新たな内容が加わり次第、随時更新していく予定ですので、参考にして頂ければ幸いに存じます。
※尚、新たに加えた内容には下線が引いてあります。

①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。

②計画停電により出社できない社員については労基法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。

③計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。(厚生労働省)

上記②③の場合は法26条の休業手当を支給する必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。

生産量、売上高等が一定の率以上減少し、終日または一部分休業し、賃金カットをしないか6割以上の休業手当を支払えば、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)がもらえるようになりました。

④計画停電、交通手段の混乱により始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げも必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤、断続的労働を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。

⑤時差出勤が無理な場合、半日有給または時間単位の有給消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。

⑥通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについては下記の2通りがあります。
  イ、会社が、業務に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。                         
  ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。

⑦会社が従業員に災害見舞金を支給した場合
使用者が任意に慶弔見舞金を与える場合は、賃金とはみられないが、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめその支給条件が明確なものは、使用者に支払い義務が生じ、賃金と解されるため所得税が課せられます。

当事務所では、このような災害時における人事・労務についてのご相談を無料で承っております。
お問い合わせは、次のホームページからお願いいたします。

 

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