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パートタイム労働者の賃金についての差別的取扱いの禁止とは?

Q.通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者は、賃金についても差別的取扱いが禁止されているということですが、基本給や賞与などすべてについて正社員と同じとするということでしょうか?

A.すべての賃金が対象です

 賃金の決定についても差別的取扱いが禁止されることにより、時間比例とすることや能力等の評価を反映させることが合理的であると考えられるものを除いて、基本的には通常の労働者と同じにすることが求められます。

<退職金の取扱い> 

退職金は、一般的に算定基礎賃金に勤続年数別の支給率を乗じて算定される場合が多く、賃金の後払いとして位置づけられていますが、同時に功労報償的性格も有するといわれています。

通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者は、必ずしも入社時から通常の労働者と同視すべき状況であったとは限らないため、入社時からの勤続年数等を踏まえて決定するといった、通常の労働者の退職金決定方法と全く同じくすることまでは求められないと考えられます。

通常の労働者と同視すべき状況に至った時からの勤続年数等をもとにして、退職金の算定を行い、それ以前の貢献分も通常の労働者との均衡を考慮して評価を行ってはいかがでしょうか。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の判断の方法は?

Q.「通常の労働者と同視すべき」とは、どのような点から判断するのですか?

A.職務内容、人材活用、雇用契約期間の3要件で判断します。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」の第8条において、以下の要件が定められています。

●通常の労働者と比較して、
①職務の内容が同一であること
②職務の内容および配置の変更の範囲が、当該事業所において雇用される期間の全期間を通じて同一と見込まれること
(人材活用の仕組み、運用が同一であること)
③雇用契約期間の定めがないこと

これらを満たしているにもかかわらず、通常の労働者とパートタイム労働者との間で待遇の取扱いが異なっている場合は、不合理な差別と考えられます。

※期間の定めがある場合であっても、反復更新によって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期契約であれば、雇用契約期間の定めがないことと同様に扱います。

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労務費を増加させない高齢者雇用継続制度とは?

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計画停電時の賃金支払いについて

今月の月刊人事スクエア7月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆継続雇用制度における経過措置の終了

⇒経過措置は3月31日で終了したため、労使協定の締結が必要となります

◆計画停電時の賃金支払いについて

⇒事前に労使間で話し合いを

厚生労働省は、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い」について通達を出しました。

労働基準法第26条とは使用者の責任による休業の場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない

(1)計画停電の時間帯を休業とした場合
⇒計画停電が事業に直接影響しているので、休業手当を支払わなくても、労働基準法第26条違反とはなりません。

計画停電以外の時間帯を休業した場合などは、人事スクエアをご覧ください

 ⇒人事スクエアはこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

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震災を理由に解雇・雇止めをすることは認められるのでしょうか?

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役員の退職金の適正額はいくらでしょうか?

Q.創業者である代表取締役会長が退職することになりました。退職にあたり3億円の役員退職金を支給する予定です。なお、創業以来45年間社長を務め、退職時の月額報酬は150万円、2年前会長になるまでは250万円でした。損金処理上問題はないでしょうか?

A.不相当に高額とはいえないので、妥当な範囲

法人が役員退職給与を損金経理により支給した場合であっても、その支給額が不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされることになっています。この不相当に高額な部分の有無については、役員の期間、退職の事情、その法人と同業種・類似規模法人の役員退職給与に照らして判断することとされていますが、税法上は、特に具体的な定めはありません。

役員退職給与の算定方法は、「平均功績倍率法」が一般的に利用されています。
退職時の役員報酬月額×勤続年数×平均功績倍率(役員の貢献度)で求められます。

功績倍率ですが、社長・会長は3倍程度で計算すれば、税務上不相当に高額とはならないでしょう。

ご質問のケースでは、150万円×45年×3=2億1000万円ですが、社長時報酬を考慮すると約3億5000万円となり3億は妥当な範囲でしょう。

 

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退職金の分割払いは可能ですか?

Q.資金繰りが厳しく,退職一時金を全額支払うことが困難です。このままでは退職金倒産にもなりかねない状況なので、分割払いで対応しようと思っていますが、問題はないでしょうか?

A.退職金規程の内容次第では問題なし

労働基準法には、以下の規定がありますので、就業規則で分割払いについて規定がないのであれば、退職金受給者の同意を得る必要があります。

労働基準法第23条(金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、補償金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

実際分割払いをする為には、手順を踏んで就業規則を変更すればよいのですが、合理的な内容でない限り難しいでしょう。

また、役員の退職金の分割支給分を損金計上する場合は、支給期間が3期間程度あれば税務上認められます。


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希望退職者には割増退職金を払う必要はありますか?

Q.人員削減の一環で、特に名指しせず、条件も明示せずに早期退職の募集をしました。
募集に応じた人には、「自己都合ということで退職金は基準額の50%」と伝えたところ、「割増退職金がないのは納得できない。せめて事業縮小という会社都合なのだから100%払ってほしい。」と言われました。
どのようにすればよいでしょうか?

A.規定次第では法的に問題ないが、現実的には難しい

就業規則にて、
「事業上やむを得ない事由によるときに該当して退職し、または解雇されるときは、基準額の100%を支給する」、
「従業員が事業上やむを得ない事由によって解雇されるときには、基準額に標準月収の1ケ月分の加算を行う」、
「自己の都合により退職するときには基準額の50%」、
などと規定されているとすると、50%支給は妥当な処置であるともいえます。

しかし、早期退職を希望した理由は「やむを得ない状況であった」と、文章などの証拠を提示して主張してくる可能性もあります。
今後も経営を続けていく為に早期退職制度の実施もやむを得ないと選択するのであれば、割増退職金を支払うまでではありませんが、会社都合による退職にし、退職金は減らさない方がよいでしょう。

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業務に支障が出る突然の退職をされた場合、退職金の支払い義務は?

Q.役付者(係長)が突然退職願を出し、それ以来出勤してこないので、懲戒解雇したところ、本人から退職金を支払えと言ってきました。
就業規則は以下のようになっていますが、支払義務はありますか?

退職を希望する場合は遅くとも1ケ月前、役付者(当社では係長以上の者)は6ケ月以前に退職願を提出し、会社の許可を得なければならない。

A.退職の申し出から2週間後には雇用契約は終了する。

退職の規定において「会社の許可を得ること」、「○ヶ月前に報告する」等の旨を定めること自体は違法ではありません。

民法627条では、退職(解約)の申し入れについては2週間後(完全月給制の場合は退職する月の前半中に(末日退社の場合)、年俸の場合は3カ月前に予告後)に退職は成立するとしています。
さらに、労働基準法第20条では、解雇については予告期間を30日としていますが、辞職については何ら規定を設けていません。

よって、今回のケースでは、懲戒解雇は無効となり、退職金の支払い義務も発生することになります。
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ビジネス図書館~発想力を高めるには「愛すること」から

本日のビジネス図書館は、「発想力を高めるには「愛すること」から」です。

 

<内容>
仕事を愛して自分の能力を引き出しているか?

―「経営企画・発想力」 ?

迅速な意思決定と行動がはかられているか?

―「経営判断力」?

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

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ビジネス図書館~コミュニケーションが組織をつくる

本日のビジネス図書館は、「コミュニケーションが組織をつくる」です。

内容:「ほうれんそう」で良い人間関係を築く

 

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

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退職後も社宅に居座る元社員をどうしたらよいでしょうか?

Q.社員のため、家主から家を借り受けて社宅としています。今まで、ある社員に社宅として利用させていましたが、退社したにもかかわらず、社宅の明渡しに応じません。家主からは抗議を受けていますが、どうしたらよいでしょうか?

A.早急に明渡しを求め、会社と家主の契約の解除も検討する

業務用社宅の明渡しは福利厚生用社宅でも借家法の適用がなければ退職を理由に明渡しを求めることができます。

退職社員が引続き居住を希望するような場合は、家主と会社との契約を解除し、家主と退職社員の新契約を締結するようにするのが良いでしょう。

家主が会社から社員へ切換えを希望せず、かつ退職社員が引続き居住しているような場合には、会社は家主に対し、「会社としては賃借契約を解除したいので家賃は支払わない。居住者は退職していて居住する権限はないので、家主さんのほうで明渡しを求めてほしい」旨を申し出ましょう。

最終的には、明渡請求訴訟を提訴する方法があります。いずれにしても、社宅使用契約書などで詳細な取り決めをしておくことがトラブル回避になります。

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

 労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、派遣労働者の雇用への影響を軽減し、雇用の安定に資するため、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。 20110617.png

 

⇒詳しくはこちら(助成金ニュース) 


 

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介護労働者設備等導入奨励金について


奨励金の概要

 介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)が支給されます。
奨励金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。

→厚生労働省のパンフレットなどより詳しくはこちらへ(助成金ニュース)
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「経営者通信7月号」に当事務所所長 岡本孝則のインタビュー記事が掲載されています。

「経営者通信7月号」に当事務所所長 岡本孝則のインタビュー記事が掲載されました。

→インタビュー記事の内容はこちら
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