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厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

今月の月刊人事スクエア8月号は、以下のトピックスでお届けします。

厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

昨年は大学等の就職率の悪化に伴って、卒業後も就職先が未定の既卒者を対象にした奨励金が、新規創設されました。また、平成23年度より一部の助成金が廃止及び改正され、また、創設されましたのでご紹介いたします。是非、参考になさってください。

◆3年以内の既卒者を対象とした奨励金
①3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
②3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

◆中小企業基盤人材確保助成金

◆均衡待遇・正社員化推進奨励金の改正の概要

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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雇用調整助成金の助成額にも関係する雇用保険の基本手当が引上げられます。

平成23年8月1日より5年ぶりに、雇用保険の基本手当(失業給付)が引上げられます。

なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされているので、7505円から7890円へ引き上げられることになります。

また、再就職手当金の給付率も引き上げられます。

給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒40%(現在の暫定措置)
50%(恒久化)

給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒50%(現在の暫定措置)
60%(恒久化)

そのほか、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も支給限度額等が引上げられます。

詳しい数値などは、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。

⇒(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

⇒(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

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大手美容院でコンプライアンス研修を行いました。

 7月26日(火)午後7時より横浜市にある大手美容院で、フランチャイズ事業主を対象にコンプライアンス研修を行いました。

場   所:事業所研修室
参加人数:40名

 

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厚労省、被災者雇用で助成金~職業訓練1回あたり最大20万円

厚生労働省は25日、東日本大震災の被災者を雇った中小企業に対し、職業訓練に必要な経費を助成すると発表しました。

仕事に必要な技術を新たに教育する場合、1回の訓練に最大20万円を助成するとのこと。

外部の教育機関に委託するだけでなく、仕事をしながら教育を受ける職場内訓練(OJT)も助成対象となります。

⇒詳しい記事の内容はこちら(助成金ニュース)

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ビジネス図書館~生産計画の立て方とそのポイント

本日のビジネス図書館は、「 生産計画の立て方とそのポイント」です。

<内容>

・生産計画の必要性

・生産期間別から見た生産計画の内容

・計画の基礎資料

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

 

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間が延長されました。

平成24年3月31日までの暫定措置だった派遣労働者雇用安定化特別奨励金の事業実施期間が、平成28年3月31日まで支給延長されています。
該当する事業主様は、申請を考えてみてはいかがでしょうか?

<派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは>派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。

 

① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。

② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

⇒助成金額などはこちら(助成金ニュース)

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当事務所所長 岡本孝則が講師を務めた商工会議所主催のセミナーが大盛況のうちに終了しました。

2011年7月14日(木)13:30~3時間にわたって横浜商工会議所中小企業相談部主催、当事務所所長 岡本孝則が講師を務めた「労務問題解決&助成金活用セミナー」が行われました。
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40名定員での募集にもかかわらず、大変多くの皆様からお申込みを頂きまして本当にありがとうございました。

募集開始早々から満席となってしまったため、なんとか皆様のご要望にお応えしたいと思い、相談の上枠を増やして頂きましたが、会場の関係で限度いっぱいでの60名までの募集ということになりました。今回お申込み頂きながらもおいでいただけなかった皆様には心よりお詫び申しあげます。

セミナーはご参加頂いた皆様の熱気に包まれ、大変中身の濃い良いセミナーになったと思っております。皆様のご質問にも全てお答えしたかったのですが、時間の関係で一部しかお答えできませんでした。書いて頂いたアンケートを基に、頂いたご質問には必ずお答いたしますのでご安心ください。

猛暑の中、ご参加くださいました皆様、機会をくださり事前・当日ともお世話くださいました横浜商工会議所中小企業相談部並びにみどり支部の皆様に心より厚く御礼申し上げます。

        岡本 孝則

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会社に無断でアルバイトしている社員を懲戒解雇してもよいでしょうか?

Q.会社に無断でアルバイトをしている社員がいるのですが、副業禁止を理由として懲戒解雇したいと思っています。可能でしょうか?

A.二重就業の禁止規定に違反しただけでは、実態として懲戒解雇はできないと考えられます。

アルバイトをすることに会社の許可を取っていなかった事も、訓告などの軽い懲戒処分とし、始末書を取るなどの対応をすべきでしょう。

今回のケースでは、本人からアルバイトの内容などの事情を聞く事が先決です。
次に、会社の就業規則の二重就業の禁止規定について本人に説明し、会社の許可を取るように指導しましょう。

会社の許可が得られないようなアルバイトであれば、アルバイトを辞めるように伝え、それでも辞めないときは、退職の手続きをするよう本人と話し合うことになります。

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電力使用制限を受ける事業主様。一定の場合に雇用調整助成金が利用できます。

今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様

一定の場合に、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。

● 大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
● 小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合

⇒経済上の理由に当たりません。

経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となる場合の例など


くわしくはこちら⇒助成金ニュースへ


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仮眠時間中の賃金は、最低賃金の適用を受けますか?

Q.仮眠時間中の賃金は、最低賃金の適用を受けますか?

A.宿直勤務などの際の仮眠時間も、火災などの緊急事態に備えることが義務づけられている場合は、労働時間と解され、賃金支払いの対象となります。

ただし、仮眠時間中の賃金は、通常の労働時間中の賃金とは別に定めることができます。しかし、仮眠時間中といえども、最低賃金を下回ることは許されません。最低賃金より低くしたい場合は、「減額の特例許可」を労働基準監督署へ申請しましょう。

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インターンシップで支払う日当はどのようにすればよいでしょうか?

Q.インターンシップで支払う日当はどのようにすればよいでしょうか?

A.学生を対象に行うインターンシップは、内定者研修と異なり、参加するかどうかは本人の自由意思です。

ただし、インターンシップで行なう体験業務の利益が会社に帰属し、かつ、会社と学生の間で使用従属関係が認められる場合は、学生は労働者となります。

その場合、学生に対して支払う日当などは賃金に該当し、最低賃金の規制を受けます。

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歩合給の営業職やタクシー運転手の最低賃金について注意すべきことは?

Q.歩合給の営業職やタクシー運転手の最低賃金について注意すべきことはありますか

A.労働基準法第27条では、仮に成果がなくても一定の賃金を保障するように定めているので、最低保障額給を支払い最低賃金をクリアする必要があります。

<歩合給など出来高払制によって賃金が支払われる場合>
歩合給の総額÷総労働時間数=時間当りの金額
上記で求めた額を最低賃金額と比較。

<固定給と歩合給の組合せの場合>
固定給部分、歩合給部分それぞれを時間換算して、合計した額と最低賃金額を比較。

最低保障給の額は、一般に平均賃金の6割以上は必要とされています。
例えば、歩合制の営業マンの賃金が固定給と歩合給となっている場合、次の要件を満たすようにしましょう。

①固定給+歩合給が最低賃金を上回る
②もし成果が上がらず、①の額が、最低賃金に達しなかった場合、保障給を支払い、最低賃金をクリアする
③②の場合、平均賃金の60%以上となるようにする。

 

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最低賃金の周知義務とは何ですか?

Q.最低賃金の周知義務とは何ですか?

A.使用者は最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどして、労働者に周知させなければなりません。周知させるべき事項は、次のとおりです。

・最低賃金の適用を受ける労働者の範囲およびそれらの労働者に適用される最低賃金の額
・最低賃金に算入されない賃金
・最低賃金の効力発生日

この周知義務を怠ると50万円以下の罰金が科されます。

 

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震災を理由に新卒採用の内定を取消しする事は可能ですか?

Q.震災に伴い、事業活動が縮小している為、来年度の新卒採用の内定を取消したいと思っています。内定者の取り扱いで留意することはありますか?

A.採用内定を得ている方については、可能な限り入社できるよう最大限努力をいただければと存じます。

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しは解雇に当たり、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。

したがって、採用内定取消しについても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になります。

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大手美容院スタッフを対象に管理職研修を実施しました。

大手美容院スタッフを対象に管理職研修を実施しました。

日時7月7日

午前10時より

参加人数10人

場所 当事務所会議室

今後フランチャイズ事業主を対象に40人ずつ5回に分けて研修を実施していきます。

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