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賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?

Q.賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?

A.賃金の支払期日は、特定されていなければなりません。
  「第4金曜日」という定めは、月によって支払日が7日の範囲で変動することになりますから認められません。  

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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