トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > パートタイマーの勤務日数を変更した場合の年休

パートタイマーの勤務日数を変更した場合の年休

Q:年度の途中で週3日から週4日に勤務日数を変更した場合、年次有給休暇の日数はどのようになるのですか?

A:勤務日数変更後、最初に到来する基準日で変更

 年次有給休暇は基準日(入社日)において発生するため、年度の途中であれば、年休の日数に変わりはなく、勤務日数変更後最初に到来する基準日に、日数の増減に合わせて変更すれば足ります。今回のケースの場合、翌年度の基準日から、週4日勤務に応じた日数を付与することとなります。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ