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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 選挙の立候補準備に年休を与えるか?

選挙の立候補準備に年休を与えるか?

 

選挙に立候補するという「公民権の行使」の為、準備期間も含め3週間の年休を請求された場合、準備期間も休暇を与える義務はあるでしょうか?

 

「選挙準備」を理由とする場合
通常の年休請求と同じ処理が可能です。
従業員が事前に調整をしなかった場合、使用者にある程度の「時季変更権」が認められた判例があります。(時事通信社事件=最判 平4.6.13)

 

「公民権の行使」として休暇を請求された場合
当選のために必要な法定期間中の選挙運動は、広く公民権に含ませて考えるべきと解されています。

(労働基準法コンメンタール)
労働基準法第7条にも有るように、法定期間中の休暇は与えるべきですが、「有給か無給かは当事者間の自由」とされていますので、無給で処理が可能です。

労働基準法第7条
「公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合、拒んではならない」

補足:裁判員制度による休みも「公民権の行使」にあたるので、同様の処理が可能です。

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