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育児休業給付の統合

育児休業給付の統合

 現在、育児休業給付は育児休業中に支給される「育児休業基本給付金」と職場復帰後6ヵ月経過後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」に分けて支給されています。しかし、平成22年4月1日以降に育児休業給付を開始した被保険者の方からは、これまでの育児休業中と職場復帰後の給付金を統合し、全額が育児休業中に支給されることになりました。(労働問題)

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