2月26日(金)産經新聞"フジサンケイビジネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金⑧】執筆掲載
2月26日(金)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑧】が掲載されました。

2月26日(金)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑧】が掲載されました。
2月23日(火)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑦】が掲載されました。
2月19日(金)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑥】が掲載されました。
2月16日(火)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金⑤】が掲載されました。
ワークライフバランス 実践企業 入札で優遇 政府方針
政府は13日、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現のため、女性の雇用促進や労働時間短縮などを進める企業を公契約の入札で優遇する方針を固めた。福島瑞穂男女共同参画担当相が15日の内閣府の会議で表明する。2010年度から内閣府の施設修繕や物品調達で導入し、効果を見て、他省庁への拡大も検討する。
政府や地方自治体と企業による売買や請負などの公契約では、落札価格のほか工事実績や下請け発注率なども吟味し、発注先の企業を決めることが多い。ワークライフバランスの取り組み状況も選定基準に加味することにより、予算をあまりかけずに子育て支援などを後押しする狙いだ。
具体的には女性の雇用率や時短のほか、年休や育休の取得状況などを選定基準に含めることを想定している。
すでに福島県など一部の自治体ではワークライフバランスに取り組む企業を認定し、入札参加資格で優遇しているケースがある。
政府は06年に10.8%だった週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合を17年に半減するなどの目標を掲げている。
昨年末に閣議決定した新成長戦略の基本方針にも「ワークライフバランスの実現」を明記している。
(日本経済新聞 -労働問題-)
2月12日(金)、産経新聞"フジサンケイビジネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金④】が掲載されました。
Q:採用内定を取り消せるか?
A:採用内定期間中に、誓約書等その他会社が必要とした書類の未提出や、採用予定日までに卒業できないなど解除条件の成就により採用を取り消す場合は、正当な解約権の行使として問題はないが、健康上の理由、履歴書等による虚偽の記載や発言、犯罪行為のあったとき、暴力団との関係のあるとき、採用を取り消すべき経営上の理由があったとき、などの理由で採用を取り消す場合は「解雇」に該当するので、解雇予告の手続きが必要。
また、会社側からの取り消し事由については「客観的に合理的で社会通念上相当であること」が必要とされているが、上記内容については正当事由となろう。いずれにしても採用内定通知書に取消事由を明示しておくことは必要である。
なお、所定の入社日を繰り延べる場合は「会社都合による休業」となり平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要となる。また、学卒者の採用内定取消、内定期間延長のときは、学校若しくは職業安定所長に通知が必要。(職安法第54条、同法施工規則第35条)。