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2009年11月の記事一覧

通常業務以外の業務を断ったら時給減額ということは許されるのでしょうか?

Q.地元食品工場でパートを始めました。繁忙期に遠方の販売店への応援を求められ、「断るなら時給を20円下げる」と言われました。応援は構わないのですが、都合のつかないこともあります。「通常以外の業務を断ったら時給減額」ということは許されるのでしょうか?

A.労働基準法やパートタイム労働法は、労働者の資金や契約期間、仕事の場所や内容などを明示するよう使用者に義務づけています。パートについては、それらに加え、昇給、退職金、賞与の有無を文書で渡さなければなりません。
 時給の減額は、契約内容の変更にあたります。本来、契約内容を変更するには、使用者と労働者の新たな合意が必要で(労働契約法第9条)、使用者が就業規則や労働協約の変更を伴わず、一方的に時給を引き下げることはできません。
 使用者に「時給減額を受け入れないなら解雇する」などと言われ、書面へのサインを迫られる場合もあるかもしれません。民法は、合意が「強迫」や「詐欺」によるものと言えるときは、後に取り消すことができるとしていますが、労働者側でそのことを立証する必要があります。
 ですから、減額に納得いかなければ、簡単には同意せずに、ひとまず使用者に対して文書やメールで、減額には同意しない旨をきちんと伝えましょう。後に差額分を未払い賃金として請求することができます。ただし、請求権の時効は2年なので注意が必要です。
 もう一つ、注意したいのは各都道府県ごとに定められている最低賃金(時給)です。たとえ減額に合意したとしても、その額が最低賃金を下回っていれば無効となります。
 今回の事例では、仕事の場所と内容の変更にも問題があるかもしれません。契約が「工場でも製造業務」に限定されているにもかかわらず、応援とはいえ「店舗での販売業務」を使用者が望むのであれば、やはり労働者との合意と、文章の交付などが必要となるでしょう。
 使用者、労働者とも、いったん定めた労働契約の「重み」を再認識することが重要です。

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採用した労働者がすぐに辞めてしまった場合、損害賠償を請求できるか?

Q.採用した労働者がすぐに辞めてしまった場合、採用に要した費用(新聞広告代、社宅代わりに会社が借りたマンションの敷金相当分など)を損害賠償として請求できるか?

A.可能性がないとはいえないと思われるが、裁判で認められたケースは希である。
東京地判平成4.9.30 ケインズインターナショナル事件:特定業務のため採用した労働者が短期間で退職したために、契約を打ち切られた事例で、得べかりし利益の7%、労働者の退職後に労働者が損害賠償として支払う旨合意した金額の3分の1だけ認められたケースがある程度である。

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年休取得、微増47.4%

厚労省調べ    昨年、1人平均8.5日 


 昨年1年間の正社員の年次有給休暇(年休)取得率は47.4%で、前年から0.7ポイント上がったことが5日、厚生労働省の調査で分かった。1人当りの平均取得日数は前年より0.3日多い8.5日。同省は「仕事と家庭を両立させようという意識が高まっている。」とみるが、12年に取得率60%を目標としており、達成は厳しい状況だ。
 調査は常勤の従業員(パート含む)が30人以上の6147社が対象で、4321社から回答を得た。有効回答率は70.3%。
 業種別の取得率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が74.4%で最も高く、「宿泊・飲食サービス業」が29.4%で最低だった。規模別では1千人以上は53,7%だったが、30~99人では40.0%で、小規模企業ほど取得率が低かった。(日経新聞  ―労働問題―)

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縮む派遣 請負復権

派遣・製造業 撤退相次ぐ  請負・偽装回避を最優先

 ものづくりの現場で広がってきた派遣労働が、大きく変わろうとしている。「派遣切り」の嵐で派遣会社は業務を縮小。鳩山政権が掲げる製造業派遣の原則禁止を見込んで、現場は請負の復活に動き出した。
 キャノンやヤンマー、三菱樹脂など大手の工場がひしめく滋賀県長浜市。JR長浜駅東口を出ると、3階建ての雑居ビルを覆う「テナント募集」の横断幕が目に入る。
 今夏ごろまで、ビルの2階には石川県に本社を置く人材派遣会社の営業所があった。近くの駐車場に止まったバスが、工場へ派遣していたというが、いま、そのバスは見あたらない。
 ビルから80m足らず北にある民家の一階にあった京都府の別の派遣会社の営業所も6月末でなくなった。大家の女性(62)によると、派遣会社がさった後、仕事を探す若い女性が「派遣会社がありませんでしたか」と訪ねて来たこともあった。
 雑居ビルにあった派遣会社からヤンマーびわ工場に派遣されていた男性(43)は昨秋、同社の契約社員になった。だが契約は一度も更新されず、今年2月に約5カ月で雇い止めにあった。「製造業派遣を原則禁止にしても、正社員として雇用するという縛りをつけないと、雇用の安定につながらない」と話す。
 派遣需要が急減して回復も見込めないため、営業所の閉鎖に追い込まれ、経営何に陥る派遣会社が各地で増えている。以前は全国で約1万社あった製造業派遣・請負の業者は、昨秋以降の不況で半減したともいわれる。
 労働者の安全管理責任があいまいになり、雇用や賃金の不安定化を招く偽装請負が社会問題化した06年前後、メーカーも請負業者も一斉に派遣に切り替えた。ところが今、逆の動きが目立っている。
 富士山のすそ野にある工業団地。9月1日朝、精密機械大手のリコー御殿場事業所の生産ラインに、紺色と白色の制服姿のそれぞれ数百人が姿を見せた。
 紺色は大型部品を生産する請負社員。白色は組み立て作業をする契約社員。前日までは全員が同じ色の制服を着た派遣社員だった。制服を分けたのは、役割の違いが一目でわかるようにするためだ。
 リコーが全国で活用していた派遣社員は約2100人。上限3年の製造業派遣が期限を迎える「09年問題」に備えて、約700人を直接雇用する契約社員、約1400人を生産の一部を丸ごと委託する請負社員に切り替えた。準備には1年をかけた。
 「お客さんから直接指導を受けると、派遣業務になるので注意してください」。製造業派遣大手の日本エイム(東京)は10月16日、京都府亀岡市の研修施設で、請負復活に向けた講習会を開いた。集まったののは九州や北陸などの工場で働く派遣社員約20人。派遣から請負に移行するために必要な約360項目のチェックリストに視線を落とし、講師の言葉に耳を傾けていた。
 昨秋のリーマン・ショック直後、約6千人いた同社の派遣社員は約1年で約3600人に減った。その8割を年内に請負に変える。09年問題への対応を急いでいたところに、現政権が目指す「製造業派遣禁止」が拍車をかけた。
 請負復活に二人三脚で動くメーカーと派遣会社が神経をとがらすのは、表向き請負だが実態は派遣という違法な偽装請負の防止だ。メーカーの指揮下にある派遣と違って、契約上は請負なのに直接指示をうけると偽装請負とみなされる。「請負復活に急いで舵を切ると、認識不足の中小・零細の業者を中心に偽装請負が増えかねない」。業界からはこんな指摘も出ている。
(朝日新聞ー労働問題ー)

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懲戒したことを社内に掲示しても構わないか?

Q.懲戒したことを社内に掲示しても構わないか?

A.就業規則の適正な手続きによって懲戒処分する場合、社内の掲示板に掲示しても差し支えない。社内における掲示は、個人情報の第三者提供には該当しない。なお、懲戒処分も雇用情報であるので、「個人情報の保護に関する規定」で利用目的を明確にしておくとよい。

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セクハラに該当する?

Q:40代の男性管理職。部下の女性社員がにおいの強い香水をつけている。職場の仲間も気にしている。上司として、香水について女性に注意することがセクシュアル・ハラスメント(=セクハラ、性的嫌がらせ)にならないが心配だ。

 

A:外資系企業の法務部勤務経験がある森原憲司弁護士はセクハラについて「相手がセクハラと感じ」、かつ客観的にも「違法か、違法でないとしても人の価値観や社会通念に反する行為」を指すと説明する。最近は「違法でないからセーフとか、女性が嫌がるからアウトなどと判断基準を勘違いしがちだ」(同弁護士)と指摘する。
 この基準によれば、相談例の場合は原則、セクハラには該当しないという。職場の環境や秩序を乱す恐れがあるため上司の責務で正す必要がある。客観性を保つため、本当ににおいは強いか職場の仲間に確かめるべきだ。
 では、外勤の営業担当者の場合はどうか。労働問題に詳しい中村克己弁護士は「勤務する会社の看板を背負って仕事をするので、においに対する許容度は内勤に比べて低いだろう」と話す。会社の印象が悪化し、顧客が離反しかねないからだ。とはいえ、従業員の身なりについて注意することは「企業秩序の維持を目的とした『労働者の自由の制限』にかかわる」(中村弁護士)。だが、業務に支障をきたす場合を除き、業務命令として禁止することはできないという。
 身なりに関する就業規則違反をめぐる処分について判断した裁判例がある。トラック運転手が茶髪などを理由に解雇された事例で、1997年に福岡地裁小倉支部は「企業が秩序の維持を名目に労働者の自由を制限する場合、制限行為の内容は必要性・合理性・手段方法としての相当性を欠くことがないよう特段の配慮が要請される」などと判断し、解雇は無効とした。
 セクハラにならなくても、注意の仕方に気をつける必要がある。森原弁護士によると「気に入らない」と言うのはもってのほかだ。「香水をつけなくても魅力的」と言うのはセクハラになりかねない。女性の管理職と一緒に注意するのも一法だ。

*セクハラの主な定義
   
 社会学的には、歓迎されない性的言動または行為により屈辱や精神的苦痛を感じさせてりすること、性的な言動または行為によって相手方の望まない行為を要求し、これを拒んだ者に対し、職業、教育の場合で人事上の不利益を与えるなどの嫌がらせに及ぶこととも定義される。(97年、東京地裁判決)
   
①犯罪となるもの
(例)レイプ、痴漢、性的うわさを流すなどの名誉棄損、ストーカーなど
  
②民事上違法と判断されるもの
(例)食事やデートに執拗に誘う、わいせつ文書を送りつけるなど

③法的に違法とまではいえないが、人々の価値観や社会通念に反する行為
(例)女性だけに私用を頼む、カラオケのデュエット、お酌をさせるなど

  
*ポイント
①職場の環境や規律を正すのは、基本的には上司の責務
  
②注意の仕方や言い方によっては問題になる場合も

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