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2009年10月の記事一覧

派遣規制強化へ法改正を

審議会での労使対立に危機感


 派遣労働の規制強化に向けた労働者派遣法の改正を求め、弁護士や労働組合などで作る団体が29日、東京で集会を開いた。改正を議論している労働政策審議会は、労使の隔たりが大きく合意の見通しは立っていない。規制を求める側は「このままでは改正が実現しない」と危機感を強めている。
 集会には約2500人が参加。非正規労働者らの相談に応じている全国ユニオンの鴨桃代会長は「審議会では使用者だけでなく公益委員からも後ろ向きな意見が出ている」とし、改正実現には政治決断が必要だと訴えた。
 製造業派遣や登録型派遣の原則禁止は、連立政権の政策合意に盛り込まれた。長妻昭厚生労働省の諮問を受け、労働政策審議会は今月7日から議論を始めている。厚労省は年内に労使の合意を取り付け、来年の通常国会に改正案を提出することを目指しているが、労使の主張は真っ向から対立している。労使の裁定役である公益委員からも「登録型派遣は公益の福祉に反するのかという指摘を踏まえる必要がある」などと慎重論が出ており、規制強化を求める側には不満が強まっている。(朝日新聞-労働問題-)

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雇用保険料率1,2%に上げ

雇用保険料率1,2%に上げ
労使が大筋合意 財政悪化に歯止め 厚労相の判断焦点


 厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は28日、雇用保険の料率(労使折半)を2010年度に賃金の0,8%から1,2%に引き上げることで大筋合意した。引き上げは7年ぶり。09年度の保険収支が約8千億円の赤字となる見込みで、労使の負担抑制より保険収支の改善を優先する。長妻昭厚労相が来年3月末までに最終判断するが、家計や企業の負担が増えるため、流動的な要素も残っている。
 雇用保険の財源については、国が13,75%を拠出し、残りの86,25%を労使折半の保険料で賄う。同日の審議会では、保険料率を08年度の水準である1,2%に戻し、国庫負担割合も25%まで引き上げるべきだとの認識で一致した。
 保険料率が0,8%から1,2%にあがると、月収30万の会社員の保険料は月2400円から3600円に増える。このうち家計の負担額は月600円となる。昨年秋からの金融危機と景気低迷で保険収支が大幅に悪化しており、料率の引き上げが避けられないと判断した。(日経新聞ー労働問題ー)

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従業員引き抜き 懲戒解雇は有効

従業員引き抜き 懲戒解雇は有効 USEN系訴訟判決


 有線放送業界2位の「キャンシステム」を突然退職し、業界最大手の「USEN」の関係会社に引き抜かれた元従業員約310人がキャン社に退職金の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。同社が不支給にした約290人の原告について、白石哲裁判長は「一斉退職・就労放棄は著しい背信的行為だ」として、懲戒解雇を有効と認め、請求を棄却した。(読売新聞ー労働問題ー)

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求人で「健康で明朗快活な方」という表現は可能でしょうか?

Q ハローワークで求人を出す際、「健康で明朗快活な方」という表現は可能でしょうか?


A 主観的判断になりがちな採用基準ですので避けてください。同様に「明るい人」「元気な人」などの性格的特性を示す表現は、見る方の主観的イメージによって左右される非常に曖昧で不確実なものです。
 たとえば、「明るい人」ではなく、教育・訓練で培うことのできる「明るい接客ができる方」などの表現なら、客観的評価が可能になります。応募してくる方の働きたい意思を尊重し、仕事の適性で選考するよう心がけてください。
 求人を出す際には、主観的判断になりがちな採用基準は避け、職務の遂行に必要な「資格・経験・能力」など客観的、総合的な評価が出来るものにしましょう。

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マック「名ばかり店長」過労死と認定

マック「名ばかり店長」過労死と認定 神奈川労働局

 日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が07年、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因だとして、神奈川労働局の労災補償保険審査官が過労死と認定していたことが27日、分かった。横浜南労働基準監督署が労災と認めなかったため、遺族が同労働局に審査請求していた。
 遺族や支援する労働組合によると、女性店長は07年10月、別の店舗での講習中に突然倒れ、病院に運ばれたが、3日後に亡くなった。女性は、残業代も支払われず、労働基準法の労働時間規制から外れる管理監督者とされていたが、実際は、十分な権限が与えられない「名ばかり店長」の状態だった。
 遺族は、ずさんな労働時間管理の下で、長時間労働を強いられた結果の過労死だとして、昨年9月に横浜南労基署に労災を申請。今年2月、女性が倒れた日をくも膜下出血の発症日とし、その前に女性が休暇を取っていたことなどから、発症と業務との関係はないとして認められなかった。このため、遺族は神奈川労働局に審査請求していた。
 審査官は、女性が倒れる前の携帯電話のメールの送受信歴などから頭痛に関する記録を確認し、9月下旬の発症を類推できると認定。この日からさかのぼると、残業時間は過労死認定基準となる月平均80時間を超えて労災に当たるとした。日本マクドナルドは「事実関係を確認できておらず、コメントできない」としている。
(朝日新聞 -労働問題-)

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始末書を出させることができるか。始末書を出さないことをもって、もう一度処分できるか?

Q.始末書を出させることができるか。始末書を出さないことをもって、もう一度処分できるか?

A.「始末書を提出させて~する」というのがあるが、始末書の不提出をもって再度処分することはできない。
  なぜなら「労働者は使用者から身分的、人格的支配を受けるものではないので、謝罪を強制する始末書は個人意思尊重の理念から強要することはできない(高松高判昭46.2.25丸住製紙事件)」とされている。
  始末書ではなく「顛末書」や「報告書」ならば業務命令としてできる。

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土日休んだ秘書減給  労基法違反の疑い

土日休んだ秘書減給  労基法違反の疑い

   民主党衆議院議員 1日2万円

 民主党の衆議院議員が、土日祝日に地元秘書が休むと1日あたり2万円を減給していたことがわかった。労働基準法が認める減給額の範囲を超えており、同法違反の疑いがある。議員は25日、朝日新聞の取材に対し「業務を全くしていない秘書がいたのでやむを得ず取った措置だ。07年7~12月にやっていたが、現在はしていない」と答えた。

 元秘書の一人によると、07年9月に議員から当時の秘書たちに減給の導入が伝えられた。参院選があった2カ月前の7月にさかのぼって適用され、12月に4万円を減給されるなど07年中に12万5千円を減らされた。
 この元秘書の月給は20万円。労働条件通知書によると、週休は2日で、月の勤務日はおおむね20日間。国会議員の地元活動は週末が中心のため、議員からは「休みは原則、平日」と伝えられていた。

 労基法は、減給制裁は、1回あたり平均賃金1日分の半額までと定めている。総額にも制限があり、月給制の場合、1カ月の減給総額は月給の10分の1を超えてはならないとされている。
 元秘書の場合、2万円の減給は1回当たりの上限(約5千円)を超え、2回以上なら総額の上限(2万円)も超える。労働基準監督署によると、「労基法違反の可能性が高い」という。

 一方で、議員は減給制度導入と同時に、休み返上で月に20日を超えて勤務した場合は1日につき1万円を支給していたが、労基法は、時間外勤務の場合25%以上、休日出勤の場合は35%以上の割増賃金を義務づけており、支給額はそれに満たなかった。
(朝日新聞 -労働問題-)

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残業代是正額 3割減

   2008年度に残業代を支払わなかったとして労働基準監督署から是正指導を受けた企業は、前年度より175企業少ない1553企業だったことが、厚生労働省の調べでわかった。
 労働者に支払われた残業代の是正額も前年度より約3割減の196憶1351万円だった。企業数と是正額が減少したのは、昨秋以降の不況の影響で、残業時間が減ったのが理由とみられる。是正指導を受けた企業数を業種別にみると、製造業が381社で最も多かった。(読売新聞 -労働問題-)

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最低賃金、全国平均10円アップ!

2009年11月号より抜粋



 9月1日厚生労働省は、今年の地域別最低賃金についての地方最低賃金審議会における答申状況をまとめ公表しました。全国平均で時給10円が引き上げられ、平均713円。3年続けて過去最高額となっています。
 改訂後の最低賃金は、10月以降、順次適用されます。

 最低賃金とは、労働者に支払わなければならない最低の賃金額をいいます。地域別最低賃金(都道府県ごとに適用)と特定最低賃金(特定の産業・職業に適用)があり、両方が適用される労働者には高い方の額以上の賃金を支払わなければなりません。地域別最低賃金に違反すると罰則もあります。
 地域によって生活保護の額の方が最低賃金を上回っているという批判から、ここ数年差額を縮めるため大幅な引き上げが続いています。生活保護と60円ほどの開きがある東京都では全国で最も大きく25円の引き上げとなっています。当初、厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会は、昨今の景気から企業の負担増につながることを配慮し、引き上げは12都道府県に限るものとした目安を出していました。結果、各都道府県の多くがこの目安より引き上げています。
 民主党のマニフェストでは「全国平均1,000円」を目指すとされていて、今後の中小企業への影響が懸念されます。


※最低賃金に含まれないもの
①臨時に支払われる賃金
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金
③精皆勤手当、通勤手当、家族手当
④時間外などの割増賃金


※地域別最低賃金の額

・東京都  791円 (引上額 25円)
・神奈川  789円 (引上額 23円)

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精神障害等にかかる労災認定

-業務上外の判断方法と変更点について-


労災保険といえば、業務中の怪我・業務が原因の病気などが対象となりますが、業務内容(=仕事のストレス等)が原因での精神疾患、いわゆる精神病やうつ病、自殺に至る場合等も労災保険が適用されます。

 ただ、精神障害の場合、怪我や病気よりも判断基準が明確でないため、平成11年に「心理的負荷評価表」(以下「評価表」)が行政通達として設けられ、この評価表に基づき労災かどうか判断されるようになりました。

 その方法は、まず評価表に記載された七つのカテゴリーの職場での出来事(「仕事の失敗」「仕事の量、質の変化」「昇格、配置転換、転勤など役割の変化」など)ごとにストレスの強さを「弱」「中」「強」の3段階で評価し、さらにその人が職場外で経験したトラブル(離婚、親族の死亡など)についても同様の3段階で評価することで、仕事が原因かどうかを総合的に判断する、というものです。

 この評価表ができてから、過労自殺・うつなどの認定は大幅に増加し、精神障害の労災認定に大きな役割を果たしてきましたが、ここ数年で働く環境が変化し、ストレスの強さを評価する項目が実態に合わなくなってきたため、平成21年4月に下記のような修正等が行われました。

1.「評価表」の具体的出来事の追加又は修正等
新たに12項目を追加、7項目の修正等
2.「心理的負荷の強度を修正する視点」の見直し 
具体的出来事についての着眼事項等の修正
3.「出来事に伴う変化等を検討する視点」の見直し
「持続する状況を検討する際の着眼事項例」の例示

 詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
精神障害の原因が業務によるものか否かの指標となる負荷評価表があります。
ご活用ください。

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パワハラでうつ病発症

元上司に賠償命令  鳥取地裁米子支部


 上司のパワハラでうつ病になり退職に追い込まれたとして、鳥取米子市の50代女性が、勤務先だった富国生命保険(東京)と元鳥取支社長らに5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁米子支部は21日、慰謝料など330万円の支払いを命じた。
 村田龍平裁判官は判決理由で「女性のうつ病は上司の配慮を欠いた行為がきっかけで発症した」と認定したが、退職については因果関係を認めなかった。判決によると、上司の元鳥取支社長や元米子営業所長は2003年、ほかの社員がいる前で仕事上のことで女性を問いただすなどした。女性は同年7月、ストレス性うつ病と診断され、休職を経て、05年に自動退職となった。
 原告の代理人弁護士は「直接の加害者だけでなく、職場環境の配慮義務違反を認めた判決だ」と評価。富国生命保険広報室は「判決文が届いておらず、コメントのしようがない」としている。(日経新聞ー労働問題ー)

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定年後の継続雇用 最低

09年厚労省調査 不況響き70%


 景気低迷が高齢者雇用に影響を及ぼしている。
 厚生労働省が20日まとめた60歳以上の雇用状況調査によると、定年齢到達予定者のうち「継続雇用」の割合(従業員51人以上)は2009年6月1日時点で70,4%と前年比2,9ポイント低下し、前年と比較可能な調査を始めた06年以降で過去最低となった。足元の収益悪化などから、雇用に慎重になっている企業が増えつつあるようだ。
 継続雇用予定者数は29万7325人。前年に比べ1万8927人減った。雇用が継続されるかどうか「未定」と答えた企業従事者の割合は全体の9,0%と3,0ポイント上昇。厚生省は「景気後退の影響もあり得る」と指摘する。
 一方、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は1,4ポイント上昇し、40,4%。60~64歳の常用労働者数は142万人と13万人増、65歳以上も54万人と5万人増えた。
 06年の改正高年齢雇用安定法の施行で、国は企業に65歳まで働ける制度の導入を段階的に義務付けた。中小を中心に高齢者の業務経験を生かす動きがひろがっていることも常用労働者数の増加につながった。ただ企業の雇用調整圧力はなお強く、今後の景気動向次第では高齢者の雇用環境が悪化する可能性もある。
 調査対象は従業員数が31人以上の企業13万6605社。前年までは51人以上の企業を対象にしていた。
(日経新聞ー労働問題ー)

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介護職員の月給6475円増

介護職員の報酬増加分賃金に回らず
8月時点労組調べ 

 介護職員の労働組合「日本介護クラフトユニオン」は16日、2009年4月の介護報酬引き上げが職員の賃金に与えた影響についての調査結果を発表した。今年8月の正社員の平均月給は20万4085円と報酬引き上げ前の3月に比べ6475円増加にとどまった。前政権は「月給2万円増」との試算も出していたが、実際の賃金改善は小幅だった。
 調査は介護職員約4千人を対象に8月に実施した。麻生前政権は人手不足が続く介護職員の確保を目的に今年4月に事業主に支払う介護報酬を3%引き上げた。事業者が増収分を全額、職員の賃金に回せは「1人当たり月給が2万円程度増える」とも試算。介護現場では期待感が高まっていた。
 だが、今回の調査によると8月の月給は3月比で3,3%増にとどまった。介護事業者は赤字経営のところも多く、介護報酬の増額分の多くが経営改善のための資金に回った可能性がある。
 前政権は介護報酬増に加えて職員の処遇改善を目的とした交付金事業も創設済みで、早ければ今月中に事業者に交付が始まる。ただ3年間の期間限定となっているため、期限が切れる12年度以降の財源を懸念する事業者が多く、申請率は全体の約半数にとどまっている。(読売新聞ー労働問題ー

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最新 シゴト事情 残業時間

残業 「月20時間未満」48% 


 残業は減っているようです--------。転職サービスの「DODA(デューダ)」が、残業時間について、22~39歳の働く男女に聞いた。1か月間の平均残業時間で最も多かったのは「20時間未満」で全体の36,0%だった。また、「残業なし」は12,1%で、二つを足した「20時間に満たない」割合は、計48,1%と約半数に達した。
 2007年の前回調査で「20時間に満たない」割合は42,0%で今回はそれを6,1ポイントも上回ったことになる。
 景気低迷の影響で残業を減らした企業が増えたことや、「仕事と生活の調和」(ワークライフバランス)の推進が残業減につながったことなどが理由とみられる。
 調査は4月に関東、関西、東海地区に住む正社員を対象にインターネットで行い、1218人が回答。9月に結果を公表した。(読売新聞 -労働問題-)

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入社後の雇入れ時の健康診断で異常が発見された時、解雇ができるか?

Q:入社後の雇入れ時の健康診断で異常が発見された時、解雇ができるか?

 

A:この問題も正当な解雇理由になるか否かに帰着する。したがって、当該疾病が従事する業務に影響を与えるようなものであれば、正当な理由になる場合もあると考えられる。採用のための健康診断書を取っておけば、このようなことは防ぐことができる。

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