トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 就業規則は、監督署に届け出て初めて有効になるのか。

« 労働者から地方裁判所に「労働審判」の申し立てがあり、出頭しなかった場合不利益があるか | メイン | 熱中症労災なくせ »

就業規則は、監督署に届け出て初めて有効になるのか。

Q: 就業規則は監督署に届け出て初めて有効になるのか。

A: 就業規則は監督署に届けて有効になるものではなく、労働者に周知して初めて有効になる。(最2小判平15.10.10フジ興産事件。)監督署に労働組合などから「組合の同意がないままに会社が就業規則を提出しようとしている。受理しないで欲しい」などの要請が来ることがあるが、労基法が就業規則を監督署に提出させているのは、法律違反の就業規則を作成しないように行政として監督する必要があることから求めているのであって、監督署の受理が就業規則の有効となる要件ではない。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 労働者から地方裁判所に「労働審判」の申し立てがあり、出頭しなかった場合不利益があるか | メイン | 熱中症労災なくせ »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/6897

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ