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1時間遅刻してきた労働者に、その日1時間残業させると、割増は必要か?

Q.1時間遅刻してきた労働者に、その日1時間残業させたが、時間外割増賃金は支払わなければならないか。

A.総労働時間は所定労働時間に収まっているので、時間外割増賃金は不要である。

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