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若年者等正規雇用化特別奨励金

若年者等正規雇用化特別奨励金

 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

主な受給の用件


○年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者


○採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

受給額


奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。

●第1期  500,000円(正規雇用開始日から6ヶ月経過後)
●第2期  250,000円(正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後)
●第3期  250,000円(正規雇用開始日から2年6ヶ月経過後)
※中小企業事業主の場合

受給が可能か、お知りになりたい方はこちらへ

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