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アストラット株式会社ブログ

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こんな議案が書かれた招集通知が送られてきたら

たとえ少数株主であっても、株主総会の招集通知は送られてくるはずです。

あまりにも持ち株数が少ないと、ちらっと見て終わりということも多いかと思いますが、今日のケースはそうも言っていられないというお話です。

議案に、
1.「議決権制限株式を発行できる定款変更の件」
2.「種類株主総会の決議不要の定款の定めを置く件」
などというような内容の定款変更の議題が提出されてきたとします。

議案の表示は会社ごとにばらばらなので、単に「定款変更の件」ということで、新しい定款に差し替えますという議案で、新しい定款に規定がある場合もあります。

1は議決権制限株式を発行できるようにしただけで、実際に発行はしていません。
2についてもそもそも発行していないんだからどうでもいいとも思えます。

それでは、追加でこんな議案が出てきたらどうでしょう。
3.「全部取得条項付種類株式発行の件」
なんだかよくわからないことがいろいろと書いてあります。

この件が入っていると、株主総会の招集通知が20日以上前に発送される事になりますので、いつもより早いなと思ったり、官報などで公告されている事があります。

なんかきな臭いにおいがしてきましたね。

次に何が起こるのでしょうか?
明日は、そのすごいことをお教えしたいと思います。

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