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アストラット株式会社ブログ

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この交際費の領収書、人数違ってませんか?

まだ実際の税務調査でこの指摘を受けたことはありませんが、今後の調査では注意しておかなければいけない点の一つです。

税制改正で新しく導入された取り扱いで、接待交際費のうち一人5000円までのものを損金不算入の扱いから除外できるという規定があるのですが、なにせ一人5000円なんてチンケな接待をしたところで売上なんて上がるわけないのです。これじゃ、従業員を接待するぐらいが関の山です。

そんな気持ちが大きくなると、ついつい高額の接待にもかかわらず大人数で行ったような小細工をして経費に落とそうとする人たちが現れてきます。

これ、税務署にとってはカモがネギを背負ってやってきたようなものです。
1つあたりの否認額はたいしたことは無いのですが、お店に行って伝票やレシートで人数を調べて裏を取ればすぐに脱税の動かぬ証拠を固めることができるのです。

重加算税や青色申告取り消しをちらつかせながら、かなり強気な交渉を進めてくることでしょう。

もう少し勉強してみても損はないかなと思った方はこちら

p.s.うちのお客様には、「ここだけはごまかさないでくれ」とお願いしてあります。

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