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合法的に利益をひねり出す方法

はい。今日も元気に行ってみましょう。

多くの会社では、棚卸し資産の評価方法の届出なんてそもそも税務署に提出していないので、そんな場合は「最終仕入原価法」という方法が適用されます。

簡単に言うと、同じ商品が何個かある場合、最後に仕入れた商品の単価で全ての商品を評価するという簡便な方法です。

今日はこいつを使うとどうなるかというお話です。

通常、商品をまとめて仕入ると安くなったりするのですが、期末頃にお得意さんからの急な要望が入ったのか、超特急の納品条件で商品が一個だけ必要になると言うわけです。

お金はいくらでも払うから、とにかく急ぎで納品してくれというような発注なんでしょうね。

当然、今までボリュームディスカウントが効いていたところ、ちょっと高めの仕入単価になるはずです。

そうすると、なんと棚卸資産の金額が一気に大きくなるのです。

棚卸資産の金額が大きくなると、原価のマイナス項目になりますので、その分利益がでるというからくりです。

これ、一応合法の範囲内です。

これを見破るのは、やはり前期の貸借対照表を並べてみて、棚卸資産が大きく増えていたら要注意です。

こういう手に引っかからないためには、必ず2~3期の比較を行う癖をつけると安心です。
勉強になりますね。

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